今日は神奈川県歯科医師会館2階横歯研修室にて
神奈川県歯科医師会 学校歯科保健委員会委員 葉 紹誠先生による
学校歯科医の心構えなどをテーマとした講演を聞いてきました
平成28年度の法律改正から
学校保健安全法第10条(地域の医療機関等との連携)
学校においては救急処置
健康相談又は保険指導に当たっては
必要に応じ当該学校の所在する地域の医療機関
その他の関係機関との連携を図るよう努めるものとする
また学校保健安全施行規則の一部改正等についてでは
健康診断の結果心身に疾病または異常が認められず
健康と認められる児童生徒等についても
事後処置として健康診断の結果を通知し
当該自動生徒等の健康の保持増進に役立てる必要があること
と説明があり
以前と異なり皆さんに結果が出るようになったようです
そして
1歳半3歳児の研修会でも言われたように
児童虐待についても説明がなされ
児童虐待にかかわる通告(児童虐待防止法第6条)
虐待を受けたと思われる子供を発見した者は
速やかにこれを地蔵福祉法第25条の規定により通告する義務がること
など色々法的な問題から
食育なども効けて良かったです