皆様、こんにちは。

秩父市議会議員のきよの和彦です。

 

 

[影森グラウンド工事議案を可決 秩父市議会、付帯決議付き]

[工事変更の議案 秩父市議会可決 市が議決経ず進行 指摘」

 

 


 

3月13日の秩父市議会での、影森グラウンド多目的グラウンド改修工事の工事請負変更契約についての議案の、付帯決議付き可決の記事が、3月14日の埼玉新聞、読売新聞の朝刊に掲載されました。

 

「付帯決議」とは、可決された案件に対して、事業を執行する上での要望や留意事項を述べるために提出されるもので、 議員が発案して本会議に諮られます。

 

今回の付帯決議の要旨は、

本会議や総務委員会での審議過程の中で、当局による説明不足や、地方自治法に抵触する疑いについての指摘などがあり、説明不足については市から陳謝があったが、地方自治法に抵触するかどうかについては、未だに判然としないため、 報道等や上部機関から見解が示された場合には、 ①本事業における進め方の再検証及び責任の明確化 ②議会に対する検証の経過報告を含む報告の徹底 ③類似事案の再発防止 を要望する 

というものです。

 

そもそも、この影森グラウンド多目的グラウンド改修工事の工事請負変更契約の締結は、法令に則った正当な手続きを持って行えば、問題はなかったはずです。不適切事案に該当するような対応となってしまったのは、どのような理由からなのでしょうか。

 

 

付帯決議の全文は以下のとおりです。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

議案第5号 工事請負変更契約の締結についてに対する附帯決議 

 

本案は先ほど可決された議案第5号工事請負変更契約の締結について(影森グラウンド多目的グラウンド整備における変更契約)の本会議及び総務委員会においての審議過程の中で、諸議員から指摘された当局による説明不足や、地方自治法に抵触する疑いがあるのではないかとの指摘があり、またこの指摘により新聞報道がなされていることから議会として意見を附帯するものである。 

 

総務委員会審議において説明不足については市当局から陳謝があったが、地方自治法に抵触するかどうかについては、市当局が独自に判断するものではなく、市当局はその権限も有しないため、未だに判然としない。 

 

今後このことについて報道等や上部機関より見解が示された場合、議案を可決した議会はその責任があることから以下のことを決議する。 

 

 

     記 

1 本事業における進め方の再検証及び責任の明確化 

2 議会に対する検証の経過報告を含む報告の徹底 

3 類似事案の再発防止 

 

以上、決議する。

 

 令和6年3月13日 秩父市議会

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(上記の付帯決議は秩父市議会ホームページの以下のURLからも「議員提出議案第14号」として、ご覧いただけます。

https://www.city.chichibu.lg.jp/secure/11303/0603giinteisyutugian.pdf

 

 

皆様、こんにちは。

秩父市議会議員のきよの和彦です。

 

本日、3月13日に秩父市議会3月定例会は最終日をむかえました。

 

影森グラウンド多目的グラウンド改修工事の工事請負変更契約について、変更契約の締結の前に、変更内容の工事が行われており、このことは地方自治法上、違反にあたると考えられ、さらには、市条例、社会倫理に照らし合わせてもコンプライアンス違反であり、不適切事案であると考えることから、

所属する、新政ちちぶを代表し、反対討論を行いました。

 

 

影森グラウンド多目的グラウンド改修工事の工事請負変更契約についての議案は、市議会の賛成多数で可決されましたが、

本会議および総務委員会においての審議過程の中で、諸議員から指摘された当局による説明不足や、地方自治法に抵触する疑いがあるのではないかとの指摘があることなどから、議会として意見を付帯する、付帯決議が可決されました。

 

(写真は令和6年2月28日 影森グラウンド多目的グラウンド改修工事 現場付近より、きよの撮影)

 

以下、反対討論の内容です。

 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

9番 新政ちちぶの清野和彦です。

 

私は、議案第5号 工事請負変更契約の締結について、反対の立場から討論に参加させていただきます。

 

秩父市議会の最高規範である秩父市議会基本条例では、その前文に「二元代表制の下、市長と相互に緊張ある関係を保ち、その執行を監視し、評価」するという、日本国憲法で定められた議事機関である、地方公共団体における議会としての、決意が記されています。

秩父市をはじめとする地方公共団体は、法令、社会的規制、倫理に則って、住民の福祉の増進を図ることが求められており、議会は市民の代表として、その遵守を監視、評価する役割をもっています。

 

この度の議案第5号工事請負変更契約の締結についての対象となる、影森グラウンド多目的グラウンド改修工事については、明らかなコンプライアンス違反があると考えます。

この度の事案の経過と問題点について説明をさせていただきます。

 

まず前提として、地方自治法上、秩父市をはじめとする市においては1億5000万円以上の契約については、議会で議決をしなければなりません。

 

地方自治法第96条[議決事件]の第1項第5号では、「その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結すること。」が普通地方公共団体の議会が議決しなければならない事件として定められています。

 

この「政令」とは地方自治法施行令第121条の2の2にて、

市(指定都市を除く。)においては1億5,000万円以上の契約とされています。

また政令の基準に従い、「秩父市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」の第2条において、 

「地方自治法第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格15,000万円以上の工事又は製造の請負とする。」としています。

 

以上のようなことから、地方自治法上、秩父市をはじめとする市では、1億5,000万円以上の契約については、議会で議決をしなくてはなりません。

 

影森グラウンド多目的グラウンド改修工事については、 当初の契約として、令和5年9月定例会にて、議案第81号「工事請負契約の締結について」が可決され、

請負金額 2億5,249万1,800円  請負業者 秩父土建・斎藤組特定建設工事共同事業体 とする契約が結ばれました。

 

続いて、契約の変更として、現在開会中の、令和6年3月定例会に、議案第5号「工事請負変更契約の締結について」として、グラウンド改修工事の請負金額を、6,468万3,200円増額し、3億1,718万5千円に変更する契約を締結したいため、議決を求める議案が提出されています。

合わせて、その工期も

令和5年9月26日から令和6年3月22日までであったものを、

令和6年5月31日までに変更し、

変更契約の理由は、

◯河川管理者である埼玉県との協議により高さ1.2m2.5mL型擁壁を55mを設置すること、

◯影森グラウンド利用団体からの要望により、当初グラウンドの外周に設置予定だった転落防止柵を、高さ10mの防球ネット280mの設置へと変更すること、

◯ピッチ外の敷地について、人工芝布設(ミッドパイル)2390m2を新規追加すること、であります。

 

本定例会の会期中に、この変更契約の締結の前に、変更内容の工事が行われている事実が明らかになりました。

 

2月27日火曜日に開かれた秩父市議会総務委員会で、委員が影森グラウンド多目的グラウンド改修工事の現地視察を行ったところ、すでにL型擁壁、防球ネットの設置は開始され、工事が進んでいました。

「工事請負変更契約の締結について」の議案は、まだ可決されておらず、変更契約は仮契約の状態であることが予想され、本契約は締結されていないはずでありますが、すでに変更契約の内容の工事が始まっている事実があります。

 

 

工事請負変更契約の締結の前に、変更内容の工事が行われていることが、地方自治法に違反していると考えられる理由の一つ目は、地方自治法上、普通地方公共団体の議会が議決しなければならない事件となっている契約にも関わらず、議決を経ずにその契約内容の工事が行われていることです。

 

先に述べた通り、地方自治法第96条第1項第5号において、秩父市をはじめとする市(指定都市を除く。)では、1億5,000万円以上の契約については、議会で議決をしなくてはなりません。

今回の事案のように工事請負変更契約後の金額が議決を要する金額である1億5,000万円以上である場合も同様であり、議決を経ずに変更契約の内容の工事を行われていることは、地方自治法上、法令違反にあたるのではないでしょうか。

 

地方自治法に違反していると考えられる理由の二つ目は、工事請負契約の本契約は締結されていないはずであるので、地方自治法上で定められている支出負担行為が行われていないにも関わらず、すでに工事が行われていることです。

 

地方自治法第232条の3[支出負担行為]では、「普通地方公共団体の支出の原因となるべき契約その他の行為(これを支出負担行為という。)は、法令又は予算の定めるところに従い、これをしなければならない。」と規定されています。

支出負担行為は「支出の原因となるべき契約その他の行為」のことであり、支出負担行為を行わずに、支出手続を行うことはできません。

 

秩父市予算規則では、工事請負費を、支出負担行為として整理する時期は「契約締結」のとき、支出負担行為の範囲は「契約金額」となっています。

え 

つまり、この度の事案では、工事請負変更契約の本契約が締結されていないため、支出負担行為は行われていないということになり、支出負担行為は地方自治法上で定められていますから、それを行わずに、先に工事をやってしまうということは、地方自治法上、法令違反にあたるのではないでしょうか。

 

3月4日に登壇をさせていただいた私の一般質問では、以上のような、地方自治法上、法令違反に該当すると考えられる問題点について挙げさせていただき、北堀篤市長、石関千春副市長に、地方自治法上、違反にあたるのではないのかを確認したところ、法令違反ではない、という認識をお持ちであるということでした。

 

その理由や根拠として、一般質問へ答弁いただいた内容について検証します。

 

まず第一に、市民部長より

10月、11月の議員クラブ連絡会で議員に向け説明をし、その後の12月定例会での総務委員会委員による現地視察や委員会を含め、契約等に関しての質問や意見がなかったので、議会の理解をもらっていると認識している、という趣旨の答弁がありました。

 

議員クラブ連絡会は、市議会定例会の開かれていない月に、主に市からの情報提供の場として設営されているもので、地方自治法第109条にある委員会や第112条から123条にある会議などに規定されているものではなく、その場での質問も、説明された内容の確認をする程度のものであり、審議の場ではありません。

また、今回の3月定例会に上程されている影森グラウンド多目的グラウンド改修工事の工事請負変更契約についての議案は、12月定例会には提出されていないので、質問や意見がないのは当然であり、そのことで議会の理解を得ているという解釈は、何ら根拠のあるものではありません。

そして先に述べた地方自治法第96条第1項第5号において議会で議決しなければならない事件にも関わらず、議員に説明をしているので、その法令上の手続きを省いても良い、ということには、通常の法令遵守の感覚を持っているならば、到底結びつかない論理であると云わざるを得ません。

 

 

第二に、副市長より秩父市では国が作成した「発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン」に沿った対応をしている、という趣旨の答弁がありました。

 

国土交通省による「発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン」は、公共工事、民間工事の発注者と受注者との間の取引において、建設業法に照らし、受発注者はどのような対応をとるべきか、また、どのような行為が不適切であるかを明示したガイドラインであり、この度、指摘している地方自治法上のコンプライアンス違反に関わる取り扱いについて記されたものではありませんので、論点がずれており、根拠にはならないと云わざるを得ません。

 

第三に市長より、当初予算は可決されている。その予算の中で、予算が余ったということの中でやっている。という旨の答弁がありました。

 

今回の工事請負変更契約の議案は、地方自治法上、議会で議決しなければならない事件である1億5000万円以上の契約であり、北堀篤市長、自ら議会に提出しているものです。ご自身で議案を提出しているにも関わらず、議会の議決を経ずに、予算が余ったからその中でやって良いという考え方が、どのような論理で成立するのか、大いに矛盾しているのではないでしょうか。

 

北堀篤市長は、市長就任以降、公共工事に関わる10万円以上の随意契約について、支出負担行為に係る書類、つまりこれは契約に関する書類と推測できますが、これを市長決裁とし続けてきています。

この件については、令和4年の6月定例会の一般質問で事実確認をしましたが、その理由は、公共工事に着目し、市長決裁することによって、さらなる経費の節減の視点として考えるということで、公共工事に係る随意契約、業者を市長決裁により決定をするという仕組みをとっているということでした。

そのように市長がご自身で公共事業の契約に関する書類を細かく決裁している中で、今回の影森グラウンド多目的グラウンド改修工事の契約について、このようなコンプライアンス違反に該当すると考えられる事案が発生した理由はなんなのでしょうか。

 

冒頭に申し上げた通り、秩父市をはじめとする地方公共団体は、法令、社会的規制、倫理に則って、住民の福祉の増進を図ることが求められています。コンプライアンスとはまさに、法令、社会的規制、そして倫理を守ることです。

 

他の自治体では、今回の事案に類似するような、議会の議決に付すべき工事契約において、議決を経ることなく工事を進めたことが明らかになった事案を、「不適切事案」と判断し、住民の信用を失墜させる結果となったことにお詫びし、今後はコンプライアンス(法令順守)を徹底し、信頼回復に努めていくことを公表し、処分として、首長以下、副市長、教育長の減給、関係管理職の厳重注意処分などを行い、「いかなる事由があろうとも、今回のような不適切事案は当然あってはならないことであり、今後、こうした不適切事案の再発防止を図るため」として当該自治体が発注する各種工事について、契約担当部署、財政担当部署の関与を強化し、チェック機能の改善を図ること、全職員に対し、改めて法令順守の徹底を呼び掛けるとともに、コンプライアンス研修を実施することなどを再発防止策として実施しています。

 

なんらかの理由で、必要な手続きを踏むことができずに、法令に違反するような、不適切な事案が発生することは、ありうることです。重要なことは、その不適切な事案に真摯に対応し、再発防止に向けて取り組むことではないでしょうか。

 

そもそも、この影森グラウンド多目的グラウンド改修工事の工事請負変更契約の締結は、法令に則った正当な手続きを持って行えば、問題はなかったはずです。このような不適切事案に該当するような対応となってしまったのは、どのような理由からなのでしょうか。その結果、市の職員の皆様も困惑しているのではないでしょうか。

 

以上、申し述べた通り、この度の影森グラウンド多目的グラウンド改修工事の工事請負変更契約については、変更契約の締結の前に、変更内容の工事が行われており、このことは地方自治法上、違反にあたると考えられ、さらには、市条例、社会倫理に照らし合わせてもコンプライアンス違反であり、不適切事案であると考えることから、北堀篤市長には、秩父市の責任者として、この度の不適切事案を認め、コンプライアンスを徹底し、正当な手続きを経て、市の諸事業を実施していただくことを強く求め、反対の討論とさせていただきます。

 

 

皆様、こんにちは。

秩父市議会議員のきよの和彦です。

 

秩父市政に、コンプライアンス違反に関する、大きな疑念が生じています。

 

 

 

(画像は秩父市議会インターネット中継より)

 

地方自治法上、秩父市をはじめとする市では、1億5000万円以上の契約については、議会で議決をしなくてはなりません。

現在着工中の、秩父市の影森グラウンド多目的グラウンド改修工事では、請負金額が変更後に3億1718万5千円になる工事請負変更契約の工事の内容が、この3月定例会での議会の議決を経る前に始まっている事実があります。

議会での議決を経ずに変更契約の内容の工事が始まっていることは、地方自治法の法令に違反しているのではないでしょうか。

 

また、工事請負変更契約の締結についての議案が議決されていないということは、契約は締結されていないはずです。

契約が締結されなければ、地方自治法で定められている支出負担行為は行われていないことになります。

支出負担行為を行わず、先に事業をやってしまうということは、地方自治法の違反しているのではないでしょうか。

 

3月4日にきよの和彦が登壇した秩父市議会での一般質問での、影森グラウンド多目的グラウンド改修工事についての再質問の内容を全文書き起こしました。

 

北堀篤市長、石関千春副市長、共に、地方自治法上、議会の議決すべき事件である工事請負変更契約の締結が、まだ議会で議決されていなくても、変更内容の工事を行うことはでき、法令違反ではない、という認識を持っているとのことです。

 

 

以下、一般質問での影森グラウンド多目的グラウンド改修工事についての再質問の内容です。

※言い間違いや繰り返しの表現などについては一部整理しました。

※一般質問の全ての内容は、「秩父市議会インターネット中継」の以下のURLからご覧になれます。

http://www.chichibu-city.stream.jfit.co.jp/?tpl=play_vod&inquiry_id=934 

 

(清野和彦の一般質問の開始30分頃からが再質問になります。)

 
 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 

 

質問 清野和彦

(略)

今回、再質問として、もう一つ影森グラウンドについて、新たな疑問が私の中に生じておりますし、議会の中にも少し生じておりますので、再質問をさせていただければと思います。

 

経過をわかりやすくお伝えするために、壇上での説明と重複しますけども、再度、影森グラウンド多目的グラウンド改修工事の経過を説明させていただきます。

 

この影森グラウンド多目的グラウンド改修工事の当初の契約については、令和5年9月定例会で「工事請負契約の締結について」可決されております。

こちらは、請負金額が2億5249万1800円、請負業者、秩父土建・斎藤組特定建設工事共同事業体 として、契約が結ばれております。

 

そして、現在開会中の、この令和6年3月定例会に、契約の変更として

「工事請負変更契約の締結について」の議案が上程されていると。まさに審議中となっている、ということであります。

その内容は、グラウンド改修工事の請負金額を、6468万3200円増額し、3億1718万5千円に変更する契約を締結するための議案であるということです。

合わせて工期も、令和6年3月22日までであったものを、令和6年5月31日までに変更するもの。

そして変更の理由は、L型擁壁、高さ1.2m〜2.5mを55mを設置すること、もう一つは、当初、外周に設置予定だった転落防止柵を、防球ネット、高さ10mを280m設置へ変更、そして、もう一つがピッチ外の敷地についての、人工芝の布設、ミッドパイル2390m2を新規追加すること、このために、この議会に、工事請負変更契約の議案が出ています。

 

先ほど、申し述べた通り、この議案はまだ審議中であります。まだ議決されていません。

 

この新たな疑問というのは、この契約変更の前に、変更内容の工事が行われている事実があるということです。

 

去る2月27日火曜日に開かれた、秩父市議会の総務委員会で、委員の皆様が影森グラウンド多目的グラウンド改修工事の現地視察を行ったところ、すでにL型擁壁、防球ネットが設置開始されているという状況がありました。

私も、2月28日、翌日ですが、現地に訪れてみましたけども、すでにL型擁壁と、防球ネットは、大方、設置されているようにみて取れました。

 

先ほど、申し述べたとおり、「工事請負変更契約の締結について」の議案は、まだ可決されておらず、工事請負変更契約の締結はされていないはずでありますが、すでに変更契約の内容の工事が始まっているという事実があります。

 

この件について、法令に照らし合わせますと、

地方自治法232条の3で、「普通地方公共団体の支出の原因となるべき契約その他の行為(これを支出負担行為という。)は、法令又は予算の定めるところに従い、これをしなければならない。」と規定されています。

 

支出負担行為は「支出の原因となるべき契約その他の行為」のことであり、支出負担行為を行わずに、支出手続を行うことはできません。

 

秩父市の予算規則を確認すると、工事請負費を、支出負担行為として整理する時期は「契約締結」のとき、支出負担行為の範囲は「契約金額」となっています。

 

つまり、この度の事案では、工事請負変更契約が締結されていないため、地方自治法に規定された支出負担行為は行われていないということになるのでは、と考えます。

 

2月27日に開かれた総務委員会では、「工事請負変更契約の締結について」の審査において、委員から、この度の事案について、変更契約を締結する前に、改修工事を行うことに、違法性はないのか、という質疑がありました。

 

この質疑に対して、委員会に出席されていた石関副市長からは、

「県職員としての経験からも、こういった対応はごく普通にやることであり、一般的である。」

「間違っていたことをやっていたという認識はない。」

「このことが違法かどうか、判断できるのは、市長か副市長しかいない。」

という趣旨の答弁がありました。

 

このことが違法かどうか、判断できるのは、市長か副市長しかいない。ということですので、北堀市長に、あらためて伺いますが、

この度の事案では、まだ工事請負変更契約が締結されておらず、地方自治法上で定められている支出負担行為は行われていないことになりますが、先に変更内容の工事を行ってしまうことは、地方自治法上、法令違反にあたるのではないでしょうか。うかがいます。

 

 

 

答弁 千島裕美子 市民部長

 

ただいまの清野議員のご質問にお答えいたします。

 

まず、本件の改修工事の進捗状況など、これまで議員さんにご説明してきました経緯をご報告させていただきたいと思います。

 

10月2日開催された議員クラブ連絡会の際に、私の方から今年度中に、人工芝の敷設工事を完成し、少しでも早く快適にグラウンドを利用していただきたいと考えていることから、今年度中に可能な工事を行う検討を始めたこと、変更する具体的な内容については、次回の11月の議員クラブ連絡会の際に報告すること、の旨を説明をさせていただきました。その際の質疑において、「周辺工事は、予算内でやるのか」「補正を取る予定か」というご質問に対し、残っている予算を使いたい旨の答弁をいたしました。

 

また、11月6日に開催された議員クラブ連絡会の際は、変更する内容として、利用者からの要望で、2mの外周フェンスを10mの防球ネットに、ピッチ周りを耐水性と防塵性に配慮した土での仕上げを予定していたが、人工芝部分と土部分が混在すると、靴を履き替えなければならないことから、簡易的な人工芝に。河川に影響が無いように指導されたため、擁壁を設置することになった旨をご説明をさせていただきました。合わせて、この段階では、変更契約の締結など12月議会にお諮りできないことから、全ての変更部分を確定し、3月議会において、上程したい旨の説明をさせていただきました。

 

加えまして、12月議会での総務委員会委員による現地視察や、総務委員会を含め、契約等に関してのご質問やご意見などございませんでしたので、ご理解をいただいているものだと、認識しております。以上でございます。

 

 

 

質問 清野和彦

 

副市長、何かありました、いま?

 

 

答弁 石関千春 副市長

 

ただいまの清野議員のご質問にお答えをいたします。

市長、ということでありますが、総務委員会等で私が対応いたしましたので、私から答弁をさせていただきます。

 

まず、議員のご質問に対しましては、先ほど、市民部長が答弁した通りでございます。この際、私から、公共工事の特性について若干の補足の説明をさせていただきたいと思います。

公共工事は、設計当初に基づいて施工しておりますが、設計当初と現場の状況が違って、いわゆる差異というものが生じる場合がございます。その際には、設計変更を行うなどしておりまして、その結果、工期や請負代金に変更が生じた場合、変更契約を結ぶということになっております。一般的に、大規模な工事ほど設計変更が多くなる傾向がございます。

 

議員お尋ねのように、変更が生じた場合、あるいは変更をする場合に、その都度、工事を止める、設計変更を行うということをやりますと、その間、工事が止まってしまうということがございます。こうなりますと、工事期間が大幅に延長されるだけではなくて、諸経費なども増えまして、大変な金額になってしまう、ということもございます。

 

その結果、受注者には非効率な施工を余儀なくされてしまうということが懸念されます。また工事目的物の品質にも悪影響を及ぼし、全体として利益が失われると、いうこととなります。

 

このようなことを踏まえまして、秩父市では国が作成いたしました「発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン」というものがございまして、これに沿った対応をしております。具体的には建設工事標準請負契約約款に基づきまして、設計変更が生じた都度、発注者と受注者で協議を行い、工事記録等を取り交わしながら、工事を中断することなく円滑に進めるようにしております。そして最後に、変更内容を取りまとめ、工事請負変更契約として、締結することとしておりまして、これはどこの自治体でもこの通りにやっている、と考えております。

 

なお、今回の工事につきましては、令和6年2月5日に金額が確定いたしましたので、本議会に承認をいただきたく、上程したものでございます。

 

 

 

質問 清野和彦

 

市民部長、副市長、ありがとうございました。

 

私が聞いているのはですね、結局、今回、聞いているのは、契約変更に関する議案が議決されていないわけですね。ということは契約変更の契約はされていないわけです。それなのに、それにも関わらず、すでに契約変更内容が始まっていると、工事が。これについては、地方自治法上、違反では無いんですか、という質問です。

 

 

 

答弁 石関千春 副市長

 

違反しているとは考えておりません。

 

先ほど、市民部長が答弁した通り、大変重要な問題でございますので、10月と11月の議員クラブ連絡会で、全議員の前でご説明をいたしました。それから12月の定例会におきましても、総務委員会に私が出席をして、質疑にお答えしております。その際に、変更についての質疑はなかったということで、当方としては、承認をいただいたものという風に理解をしておりました。以上でございます。

 

 

 

質問 清野和彦

社会通念上ですね、工事内容の変更契約が結ばれる前に、変更内容の工事が行われるということが、あるんですか。それは、しかも、副市長は元県の職員として、よくこういうことをやっていたと。じゃあ、こういうことはいつもやっていることなんですか。本当にそういうことでいいんですね?

 

 

答弁 石関千春 副市長

先ほども答弁の中で申し上げたましたように、厳密にいうとですね、変更が生じた場合に、変更契約をして、で、その契約書を取り交わした後、工事をやるというのは筋論だと思いますが、そうしますと、工期が長くなったり、業者が仕事ができなかったりということがありますので、先ほどの答弁で申し上げたように、国が「発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン」というものを作っておりまして、公共工事の場合には、そうやってやっていくという方向性で動いております。以上でございます。

 

 

 

質問 清野和彦

 

それでは市長にうかがいます。

 

今、副市長から問題ないということですけども、市長も、この件に関しては、法令上問題ないと考えているのか、について。

 

もう一点ですけども、この請負変更契約締結の議案というのは、今、上程されているわけですね。市長も、議員として長く活動されていると思いますから、議会の権限であったりとか、議会で議決すべき案件について、ということはご理解していると思いますけども、議案が審議中で、可決されていない、ということは、まだ契約できない、なのに、契約内容の工事が行われているということについて、市長は、問題はないと、いう風に考えていらっしゃるということでよろしいでしょうか。

 

 

 

答弁 北堀篤 市長

 

清野議員の私に対するご質問にお答えさせていただきます。

 

まず一つは、予算は、当初予算は、全体の予算は可決をいただいております。その予算の中で、契約金額が、予算が余ったということの中でやっているということ。これが、本来であれば、当初、予算をオーバーをすると、当初予算を、皆さんから議会でご承認いただいた金額が予算オーバーした場合は、当然、これは補正予算を組まなければいけないということはあります。ただ、今までの私の経験の中ではですね、ま、そういった経験は見てまいりました。ですから、別に違法性はないという風に認識しております。

 

 

 

質問 清野和彦

市長、もう一度聞きますけども、議会で、まだ審議中の工事請負変更契約の議案が可決されていません。ですが、その議決をもって契約ができる変更内容の工事がすでに行われていること、このことについては、問題がないということでよろしいですか。

 

 

答弁 北堀篤 市長

清野議員の私に対するご質問にお答えさせていただきます。先ほどご答弁させていただきましたように、今までの私の議員経験もありますので、その中では県会の方でも、そういう経験もありました。認識はそういう違法性はないという風に認識してございます。以上です。

 

 

清野 和彦

 

ありがとうございました。

市長、副市長、共にですね、議会の中に上程している議案が可決されたときに契約締結ができるという変更内容、もう一度いいますと、議会で議決された結果、変更内容の含まれた契約が締結できるということでありますけども、その契約が締結されていなくても、変更内容の工事を行うことができると、それは違法性はない、というようなお考えということで確認させていただきました。

 

私としては、なかなか納得ができないな、と思いますし、普通の社会通念上、なぜ、じゃあ、ここで、審議しているのかと。つまり、これは、審議しなくてもすでに工事が行われてしまっているという風なことだと思いますので、大変、疑念が残る答弁でありました。

この件につきましてはですね、大変、私も大きな疑問がありますので、調査など進めていきたいと思いますし、研究していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。

 

 

皆様、こんにちは。

秩父市議会議員の きよの和彦です。

 

 

[秩父市議が違法指摘 影森グラウンド改修工事]

[「市、議決前に工事内容変更」 秩父市議が問題提起]

 

3月4日の秩父市議会での一般質問で取り上げた、

影森グラウンド多目的グラウンド改修工事において、

市議会の議決事件である1億5000万円以上の工事請負変更契約についての議案が議決される前に、変更内容の工事が行われていることは地方自治法上、法令違反にあたるのではないか、という指摘について、3月5日の埼玉新聞、読売新聞の朝刊に掲載されました。

 

 

 

 

地方自治法に違反していると考えられる理由

 

◆地方自治法96条第1項第5号において、秩父市をはじめとする市では、1億5000万円以上の契約については、議会で議決をしなくてはならないが、議決を経ずに変更契約の内容の工事が始まっていることは、地方自治法の違反にあたるのではないか。

 

◆地方自治法232条の3で定められている支出負担行為は、工事請負変更契約が締結されていないため、行われていないということになるが、支出負担行為を行わずに、先に事業をやってしまうということは、地方自治法の違反にあたるのではないか。

 

 

 

皆様、こんにちは。

秩父市議会議員のきよの和彦です。

 

3月4日に、現在開会中の秩父市議会令和6年3月定例会の一般質問に登壇をしました。

 

 

今回の一般質問では、

本定例会の初日に北堀篤市長から発表された施政方針から「財政の健全化」と「旧秩父東高等学校の活用策の具体化」について、

秩父地域の医療提供体制に関して、救急医療体制と市立病院について、

影森グラウンド多目的グラウンド改修工事について、質問をさせていただきました。

 

影森グラウンド多目的グラウンド改修工事については、

現在開会中の市議会定例会で「工事請負変更契約の締結について」の議案が審議中ですが、すでに変更内容の工事が始められていることが明らかになりました。

 

□まだ工事請負変更契約が締結されていないのに、先に変更内容の工事を行ってしまうことは、法令違反にあたるのではないか?

□請負変更契約の締結の議案が議決される前に、変更内容の工事が行われていることについて、どのような認識なのか?

 

質問したところ、

 

北堀篤市長、石関千春副市長とも、

■法令に違反しているという認識はない。

■議案審議中の請負変更契約の変更内容の工事が行われていても問題はない。

という旨の答弁でした。

 

工事内容の変更契約が結ばれる前に、変更内容の工事が行われていますが、そのことに問題はないという、強く疑問を持たざるを得ない一般質問となりました。

 

皆様、こんにちは。

秩父市議会議員のきよの和彦です。

 

 

現在開会中の、秩父市議会 令和6年3月定例会 

きよの和彦の一般質問は3月4日(月)の10時からです。

一般質問初日の1番目の登壇となります。

 

今回のテーマは、

1、施政方針について

2、秩父地域の医療提供体制について

(1)救急医療体制について

(2)市立病院について

3、影森グラウンド多目的グラウンド改修工事について

 

市議会はどなたでも傍聴をいただけます。

 

秩父の未来に責任を果たすために、この度の一般質問も全力で臨みます。

 

 

皆様、こんにちは。

秩父市議会議員のきよの和彦です。

 

 

令和6年2月14日に、秩父広域市町村圏組合議会の2月定例会が秩父市役所の議場にて開かれ、一般質問に登壇をしました。

 

今回の一般質問では、秩父消防本部による消防業務について、し尿処理広域化事業について質問をさせていただきました。

消防業務については、特に職員配置や働き方に関すること、し尿処理広域化事業については、現在までの検討の経過や今後の見通しに関することなど取り上げさせていただきました。

 

秩父地域一市四町の住民の皆様の命と暮らしを支える広域市町村圏組合の事業が、より良いものとなるように、また、将来に向けて持続可能なものとなるように、これからも積極的に提案を続けて参ります。

 

 

 

皆様、こんにちは。

秩父市議会議員のきよの和彦です。

 

 

秩父広域市町村圏組合議会の令和6年2月定例会が、

2月14日(水)、16日(金)の日程で開かれます。

(16日は予備日のため議会の進行状況により、本会議は開かれない可能性があります。)

 

この度の組合議会の定例会、

きよの和彦の一般質問は、2月14日(水)の10時ごろからの登壇となります。

 

今回のテーマは、

 

1、消防業務について

(1)山岳救助について

(2)職員配置について

(3)総務省消防庁への職員派遣について

 

2、し尿処理広域化事業について

 

秩父地域にお住まいの皆様の命と財産を守り、健康で安全な暮らしを支えるために、秩父広域市町村圏組合は必要不可欠な事業に取り組んでいます。

組合の事業がより良いものとなり、住民の皆様の生活の向上に資するように、この度の一般質問も全力で臨みます。

 

 

 

こんにちは。

秩父市議会議員のきよの和彦です。



秩父市は、石川県能登地方を震源とする地震で被災した方に、市営住宅を無償で提供することとしました。

対 象:石川県、富山県、新潟県及び福井県内の災害救助法が適用された市町村に住む被災者で住まいにお困りの方

提供戸数:8戸(準備ができ次第提供)

提供期間:6か月(最長1年まで更新可)

家 賃 等:家賃、敷金は免除(光熱水費、共益費は入居者負担)

必要書類等:□入居申請書  □罹災証明書(入居後の提出も可) 

      □自動車運転免許証等の本人確認書類  

      ※その他、状況に応じて必要な書類があります。

受付日時:令和6年1月15日(月)から 

     午前8時30分から午後5時まで(土日祝を除く)
 

総合窓口:総務部危機管理課 ☎0494-22-220

 

 

<参照>秩父市 プレスリリース「令和6年能登半島地震の被災者に市営住宅を無償提供』(1月11日付け)
https://www.city.chichibu.lg.jp/secure/11815/20240111_kikikanri.pdf

(以下、画像は上記サイトより)

 

皆様、こんにちは。

秩父市議会議員のきよの和彦です。

 

 

きよの和彦の公式LINEのお知らせです。

 

皆様からのお困りごとなどの相談窓口のために、

また、秩父をもっといいまちにするための情報発信のために、

公式LINEを開設しています。


ぜひ、ご登録いただき、お気軽にお声がけください。