9月は久しぶりに仕事がバタバタで、
更新してませんでした
先日、兄弟相続のケースで相続放棄の
ご依頼がありました。
兄弟全員放棄をしたいけど、その中に
海外在住者がいらっしゃるというケース。
裁判所と事前打合せをしたところ、
在留証明書は不要だけど、
裁判所から海外に書類を送らないので、
送達場所の届出書を提出してとのことでした。
窓口を私の事務所にして、
お客さまとは電話やメールでやり取りを
しました。
最終的には日本に用事があって、
面談することになったのですが、
無事受理通知をいただき、完了しました