海外在住者の相続放棄 | 飯能・日高の相続・会社設立・不動産の名義変更を行う司法書士の日記

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9月は久しぶりに仕事がバタバタで、



更新してませんでした汗うさぎ



先日、兄弟相続のケースで相続放棄の



ご依頼がありました。



兄弟全員放棄をしたいけど、その中に



海外在住者がいらっしゃるというケース。



裁判所と事前打合せをしたところ、



在留証明書は不要だけど、



裁判所から海外に書類を送らないので、



送達場所の届出書を提出してとのことでした。



窓口を私の事務所にして、



お客さまとは電話やメールでやり取りを



しました。



最終的には日本に用事があって、



面談することになったのですが、



無事受理通知をいただき、完了しましたニコニコ