特別代理人 法定相続分によらない場合 | 飯能・日高の相続・会社設立・不動産の名義変更を行う司法書士の日記

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毎日暑いですね🌁



先日特別代理人選任から始まり、



相続登記から担保抹消まで一連の



ご依頼がありました。



財産はご自宅のみで、そのほか分配する



財産もなく、代償金の支払いも難しいケース



でした。



そこで法定相続分によらずに親権者に



財産をよせるような遺産分割協議書の案を



裁判所に提出しました。



案の定、裁判所から指摘が入りましたが、



上申書等提出し、無事に審判がおりました。



親権者が幼い子どもたちを今後、



ひとりで育てていくので現実に即した審判が



出てよかったなと思いました。



何度も修正や上申書を出すくらいなら、



事後チェックがないので、



代償金を分割で将来払います



という内容の方が手っ取り早いのか



とも思いましたが、



ウソ書くわけにもいかず、、



正直に現状を認めてもらいましたが、



子どもたちの利益を考えると頭を悩まして



しまいます。