特別縁故者昨年、相続財産管理人選任の申立てをした案件が、 ようやく相続人捜索の期間が満了しました。 家庭裁判所は、捜索期間内に相続人である権利を主張する者が なかった場合、特別縁故者に対して、相続財産の全部または 一部を与えることができます。 ですので、先日、特別縁故者に対する財産分与の申立てをしました。 あとは、相続財産管理人の意見を基にして、 裁判所がどう判断するのかを待つだけです。