特別縁故者 | 飯能・日高の相続・会社設立・不動産の名義変更を行う司法書士の日記

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昨年、相続財産管理人選任の申立てをした案件が、



ようやく相続人捜索の期間が満了しました。



家庭裁判所は、捜索期間内に相続人である権利を主張する者が



なかった場合、特別縁故者に対して、相続財産の全部または



一部を与えることができます。



ですので、先日、特別縁故者に対する財産分与の申立てをしました。



あとは、相続財産管理人の意見を基にして、



裁判所がどう判断するのかを待つだけです。