[ 税理士法人だいち 記帳代行専門事業部 ]

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こんにちは かめ


今日は交際費のいろいろ②として

飲食費に関連したお話しをしたいと思います


②一人当たり5,000円以下の飲食費を除外する要件


飲食等のために要した費用については

その飲食等に参加した得意先仕入先その他事業に関係のある者等

の氏名または名称およびその関係を記載する必要があります

(消費税の免税事業者は税込みで判断し、課税事業者は税抜きで判断します)


WARNING 記載にあたって


原則としてしてして相手方の名称や氏名の全てが必要となりますが

相手方の氏名について、その一部が不明の場合や多数参加した

ような場合には


○○会社・□□(氏名)部長他10名・卸売先


というような表示でも差し支えありません


※その様式は法定されているものではないので

適宜の様式で作成してください

 


かめ まめまめ知識 かめ


会議費との関係


会議に際して、一人当たり5,000円超の飲食費が生じた場合


会議に際して支出される会議費等(会議に関連してのお茶菓子、弁当

その他の通常要する費用など)については、一人当たり5,000円超のもの

であっても、その費用が通常要する費用として認められるものである限

りにおいて交際費等に該当しないものとされます


次回をお楽しみに かめ


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こんにちは かめ


今日は、『住民税』についてお話します


住民税とは、都道府県民税と市町村民税をあわせた呼び方です

都道府県および市町村が、その区域内に住所、事務所など有する


個人および法人に課する税で、個人に課する住民税を個人住民税

法人に課する住民税を法人住民税といいます

住民税は均等割りと所得割、法人住民税は均等割と法人税割からなっており

都道府県民税は事業税と並んで都道府県税中の中心的な税目になり

市町村民税も固定資産税とともに市町村税になかで大きな比重を占めています

住民税の徴収方法には特別徴収と普通徴収があります


特別徴収  会社にお勤めしている会社員は毎月のお給料から天引きされ

       勤務先が本人に代わって各市町村納めることになります。
      ※ 200910月からは公的年金からの天引きも開始されました
普通徴収 … 各市町村から郵送されてくる納税通知書に従って、本人が直接

       納めることになります

      ※ 普通徴収は、一括で納める方法と分割で納める方法の2つあり

        本人が選ぶことができます

        分割の場合は、6月・8月・10月・翌年1月の年4回が一般的です


住民税の課税対象となるのは、毎年1月1日~12月31日までの1年間の所得で 

所得のあった翌年の6月から、その年の1月1日現在に居住しているところに

納めることになります


WARNING その年の所得に対しての住民税は、翌年に納めることになるので

たとえ退職して翌年に所得がない場合でも、前年の所得に対しての住民税を

納めることになるので、注意が必要です


次回は『交際費のいろいろ②』です

お楽しみに かめ

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こんにちは かめ


今日は、 『減価償却その②』 です


前回減価償却の概要についてはお話ししましたが

今回は減価償却の代表的な2つの方法の定率法定額法についてお話します


定率法とは


固定資産の耐用期間中、毎期期首未償却残高一定率を乗じた

減価償却費を計上する方法


償却費の額は初めの年ほど多く、年とともに減少します


計算方法は 未償却残高×定率法の償却率



定額法とは


固定資産の耐用期間中、毎年均等額の減価償却費を計上する方法 


償却費の額が原則として毎年同じ額になります


計算方法は 取得価額×定額法の償却率


WARNING 平成19年年度の税制改正により、平成19年4月1日以降に

取得する減価償却資産については償却可能限度額及び残存価額が

廃止され1円まで償却することになりました


平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産の減価償却に

ついてはこちら を参照してください


回は、 『住民税』 についてちょっとお話します


お楽しみに かめ


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こんにちは かめ


今日は、『減価償却』 についてお話します


減価償却とは


支出をその資産が使用できる期間にわたって費用配分する

手続きのことです


事業などの業務のために用いられる

建物・建物附属設備・機械装置・器具備品・車両運搬具などの資産は

一般的には時の経過等によってその価値が減っていきます

このような資産を減価償却資産といいます

減価償却資産の取得に要した金額は

取得した時に全額必要経費になるのではなく

その資産の使用可能期間の全期間にわたり分割して

必要経費としていくべきべきものです

この使用可能期間に当たるものとして法定耐用年数が定められています


減価償却とは、減価償却資産の取得に要した金額を

一定の方法によって各年分の必要経費として配分していく

手続ということです


減価償却には毎年一定額を費用化する定額法

毎年一定率を費用化する定率法があります

WARNING 土地や骨とう品などのように時の経過により価値が減少

しない資産は減価償却資産ではありません


次回は、『減価償却その②』 


定額法定率法についてお話します

お楽しみに かめ


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こんにちは かめ


小規模企業共済ってご存知ですか?


小規模企業共済法に基づいて、国が全額出資している

独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています



小規模企業共済制度は

小規模企業の個人事業主が事業を廃止した場合や

会社等の役員が役員を退職した場合など、第一線を退いたときに

それまで積み立ててこられた掛金に応じた共済金をお受け取りになれる

共済制度です


掛金は全額が所得控除になります


共済金は税法上退職所得扱いまたは年金等の雑所得扱いとなります


 ・掛け金は毎月1000円~70000円の範囲内で自由に選べます

   掛金を減額する場合には相当の理由が求められます

   最初から大きい額を掛けるのではなく小さく掛けていった方がいいようです

  


 ・廃業時・退職時に共済金が受け取れます

   共済金を一括で受け取る場合・・・退職所得扱い

   共済金を分割で受け取る場合・・・公的年金等の雑所得扱い

   65歳未満の方が任意解約をする場合・・・一時所得扱い



 ・受け取り方法は一括・分割・併用のいずれか選べます

   共済金および解約手当金は、受け取る際の年齢や

   一括または分割などの受け取り方法などで税法上の取り扱いが異なります


WARNING 加入資格は常時使用する従業員が20人以下の個人事業主や

その経営に携わる共同経営者、法人の役員の方です


WARNING 掛金払い込み月数が12ヶ月未満の場合

解約手当金は支給されませんので注意してください


詳しくは、中小機構のホームページ をご覧ください


次回は用語解説で『減価償却』です


お楽しみに かめ

 

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