こんにちは
今日は交際費のいろいろ②として
飲食費に関連したお話しをしたいと思います
②一人当たり5,000円以下の飲食費を除外する要件
飲食等のために要した費用については
その飲食等に参加した得意先仕入先その他事業に関係のある者等
の氏名または名称およびその関係を記載する必要があります
(消費税の免税事業者は税込みで判断し、課税事業者は税抜きで判断します)
記載にあたって
原則としてしてして相手方の名称や氏名の全てが必要となりますが
相手方の氏名について、その一部が不明の場合や多数参加した
ような場合には
○○会社・□□(氏名)部長他10名・卸売先
というような表示でも差し支えありません
※その様式は法定されているものではないので
適宜の様式で作成してください
まめまめ知識
会議費との関係
会議に際して、一人当たり5,000円超の飲食費が生じた場合
会議に際して支出される会議費等(会議に関連してのお茶菓子、弁当
その他の通常要する費用など)については、一人当たり5,000円超のもの
であっても、その費用が通常要する費用として認められるものである限
りにおいて交際費等に該当しないものとされます
次回をお楽しみに
@税理士法人だいち
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