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東京新宿区の飲食業(外食産業)専門社労士の小野里です。
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前回は、医療費が高額になったときに使える高額療養費について書きました。
高額療養費は、たしかにありがたい制度ですが、治療費の一部が
戻ってくるとはいえ、やはり医療費の出費は痛いものです。
健康保険には、医療費が高額になることがわかっている場合、
健康保険では事前に申請をしておくと、病院の窓口で支払う
医療費を軽減してくれる仕組みがあります。
これは「限度額適用認定証」と言います。
70歳未満の方があらかじめ保険者に申請すると、協会けんぽ又は
健康保険組合で「限度額適用認定証」というものを発行してくれます。
この認定証を保険証と一緒に病院等の窓口に提示すると、
自己負担額は限度額までとなります。
入院・手術など、医療費が高くなることがわかっているときは、
この制度を使うとよいと思います。
ちなみに70歳以上の方は、高齢受給者証を出すことで自己負担限度額までの
支払いになりますので、申請は不要です。
ただし、病院や薬局ごと、さらに入院と外来で別々に取り扱うので、
一月に受けた医療費すべてをまとめて適用するわけではありません。
複数の病院または同じ病院でも複数の科で受診がある場合は、
高額療養費の申請が必要になる場合がありますので注意してください。
また、差額のベッド代などの保険外の負担分や、
入院時の食事負担額などは対象外となっています。
この認定証の交付を受けるには、被保険者もしくは被扶養者が
直接申請します。
申請書は協会けんぽでしたら、ホームページにありますので、
それに記入して郵送で送れば申請できます。
認定証が使えるのは、申請した月から最長1年間です。
申請した月より前の月分の認定証の交付はできませんので、
認定証の交付を希望する方は早めに申請することをお勧めします。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。