企業の人事、総務ご担当の皆様。
市区町村へ従業員の給与支払報告書提出期限が真近ですね。終わりましたでしょうか。
ほとんどの市区町村の提出期限は2月1日です。
この給与支払報告書をもとに個人住民税額が決定するわけです。
今年度から個人住民税特別徴収(従業員の給与から差し引き市区町村へ納入)の推進が、ますます徹底されます。
アルバイト、パートタイマーの方も給与が少額だったり、支払いが不定期な方以外は原則、特別徴収対象になります。
マイナンバー対策、特別徴収だので、管理部門のやることますます山盛りになりますが、まずは心身の健康が一番です。
たまには温泉に行ってゆっくりする時間も大事かと。
業務のアウトソーシングもありかと。
楽しくやっていきましょう。