時給300円は「最低賃金法違反」です。 | 就業規則・助成金コンサルタント 定政晃弘の「異業種7社で学んだ労務管理のツボ」

時給300円は「最低賃金法違反」です。

本社や支店の開設・移転業務を50回以上担当したことがある

就業規則・助成金コンサルタントの定政です。




昨日、滋賀県の縫製工場で働く中国人実習生3人が、

「最低賃金を大幅に下回る給料で働かされていた」

ということで労働基準監督署に申立をしました。



このケースでは実習生の時給はわずか300円であり、

滋賀県で適用される最低賃金である866円(平日)を

大きく下回っていたため、

会社は総額450万円の支払いを求められることに。



社長は「最低賃金は考えていなかった」ということですが、

訴えられて「知らなかった」では済まないのは当然で、

大きなダメージを今後受けることになるでしょう。



「300円」の時給を設定していた時点で

確信犯的なところがあったのは間違いないと

誰もが思いますよねぇ~



「縫製工場」というとどうしても「野麦峠」を思い出しますが、

この滋賀の工場も労働環境は劣悪だったようです。