本日も、当Kimjizouブログを訪問いただき、ありがとうございます(*^▽^*)
(昨日、医者へ行き、とりあえず薬で症状は抑えられ、全体的には復活しております)
今週は国際業務の勉強をしております
国際業務とは、一般的には、外国人を雇用したり等、外国人を日本に呼ぶための在留資格の認定申請や永住許可、日本国籍取得のための帰化申請などです。
関係する法律としては、「通則法」「入管法」「国籍法」等があります。
「通則法」は、正式には「法の適用に関する通則法」という名称ですが、いろいろな国でそれぞれに法律があるという前提で、実際に起きた(る)事柄に対して、適用すべき法律を決めるためのルールが規定してある法律です。
例えば、養子縁組は養親となるべき者の本国法によるとあります。
法律に書いてあることはわかりますが、決定プロセスをどう実際に適用するかは、難しそうです。
「入管法」は、「出入国管理及び難民認定法」という名称で、外国人が日本に上陸するための審査基準や、在留資格の認定、在留資格の変更・更新、永住許可について規定されていますが、詳細を法務省令に委任してあるため、それらを参照しながら読むのが、多少面倒ですが、読めばわかります。
国際業務では一番わかりやすいところでしょうか。
「国籍法」は、憲法10条の「日本国民たる要件は、法律でこれを定める」を受ける法律ですが、外国人が日本国籍を取得する帰化について、要件が規定されています。
実際の帰化申請のマニュアルは法務省にありますが、添付書類だけでも20種類くらいあり、どこまでの資料が必要か等も含めて、ノウハウがかなり必要な手続きのように見えます。
(申請は本人しかできません)
新人行政書士には、ハードルが高すぎる!
これから勉強する方に、参考になれば幸いです(^-^)/
最後まで読んでいただき、ありがとうございますヽ(゚◇゚ )ノ
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