相続手続き | 行政書士木村俊之@埼玉県羽生市の徒然日記

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”笑顔で継(つな)ぐ”行政書士事務所がお客様視点を大事に、一般の方向けには遺言・相続・終活、中小企業向けに経営者のパートナーとなるサービスを提供します。
そんな様子を、日々ありのままに情報発信しています。

相続には、兎にも角にも遺産分割協議書の作成が
必要で、これがないと不動産の名義変更が
できません。

行政書士はこの遺産分割協議書を作成できます。

具体的には、
・相続人からの事情聴取
・戸籍調査と相続人の確定
・相続財産の調査と確定
・相続人間の協議補佐
・遺産分割協議書作成
・不動産、預金等の名義変更
です。

不動産の登記変更は司法書士の仕事ですが、
それは行政書士から司法書士へ依頼するので
お客様から見ると、行政書士しか見えないという
やり方もできます。

相続税の支払いは税理士の仕事ですが、これも
行政書士を通して依頼することができます。