相続には、兎にも角にも遺産分割協議書の作成が
必要で、これがないと不動産の名義変更が
できません。
行政書士はこの遺産分割協議書を作成できます。
具体的には、
・相続人からの事情聴取
・戸籍調査と相続人の確定
・相続財産の調査と確定
・相続人間の協議補佐
・遺産分割協議書作成
・不動産、預金等の名義変更
です。
不動産の登記変更は司法書士の仕事ですが、
それは行政書士から司法書士へ依頼するので
お客様から見ると、行政書士しか見えないという
やり方もできます。
相続税の支払いは税理士の仕事ですが、これも
行政書士を通して依頼することができます。