店名「シャネル」のスナック経営者に250万円賠償命令
 有名ブランド「シャネル」の商標などを管理するスイス法人が、神奈川県横須賀市内の「スナック シャネル」の経営者を相手取り、店名の使用差し止めと1300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が12日、東京地裁であった。

 市川正巳裁判長は「シャネル社の高級なイメージを損ね、営業上の利益を侵害した」と述べ、店名の使用禁止と250万円の賠償を命じた。

 判決によると、経営者は2005年9月から「スナック シャネル」の営業を始めた。判決は「シャネルの店名で営業する行為は不正競争防止法に抵触する」と指摘。損害額については営業規模や使用期間から、弁護士費用を含め250万円とした。経営者側は口頭弁論に出頭せず、答弁書も出さなかった。

 「シャネル」という店名を巡っては、1998年に最高裁が千葉県内のスナックに店名使用を禁じる判決を言い渡した。シャネル社の日本法人によると、その後も不正使用は続き、これまでに国内約300店に使用中止を求める警告書を送付したという。現在も約30店の不正使用があると見られ、日本法人法務部は「ブランドイメージを守るため今後も厳しく対応していく」としている。

( 読売新聞)
一言 「スナックシャネル」なんていうのはマリリン・モンローに対して失礼極まりない。なにせ未だモンローがこよなく愛したシャネルNO.5が燦然と輝いているのです。

ベッドでは何をつけているのか、ですって? シャネルの5番よ。
"What do I wear in bed? Why, Chanel No. 5, of course."

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