新会社法の備え | 明日を創る100人の起業家

新会社法の備え

新会社法の施行が正式に5月1日に決定しました。


法務省のホームページ からパンフレットや条文がダウンロードできるようになっています。


ここでは、法務局に置いてあった「会社法の施行に伴う会社登記についてのQ&A」という冊子から、我々にとって関係のありそうな項目を一部抜粋してみました。


・会社法施行後、有限会社を株式会社にする手続きについて教えて下さい。


特例有限会社(会社法施行後の有限会社)から通常の株式会社に移行するためには、商号の変更(○○有限会社→○○株式会社)についての定款の変更を株主総会において決議し、株式会社の設立の登記の申請特例有限会社の解散の登記の申請を行う必要があります。


・役員の任期はどうなるのですか。


会社法の施行により、取締役の任期は、原則として2年となります
が、株式の譲渡制限に関する定めを設けている株式会社については、定款で定めることにより最長10年まで伸ばすことができるようになります。


また、監査役の任期は、原則として4年までとなりますが、株式の譲渡制限に関する定めを設けている株式会社については、定款で定めることにより最長10年まで伸ばすことができるようになります。


・会社を設立する際、類似商号の調査をする必要はないのですか。


会社法の施行日後も、整備法による改正後の商業登記法の規定により同一場所における同一商号の登記は禁止されるので、同一本店所在地に同一の商号の会社があるかどうかを調査する必要はあります。


・確認会社を設立したのですが、会社法が施行されても、増資しなければならないのですか。


新会社法では、最低資本金規制が撤廃され、株式会社であっても資本金1円で設立することが可能になります。そして、確認会社についても、増資をする必要はなく、上記の定款の定めを取締役会等の決議で変更し、解散の事由の登記を抹消する登記申請をすることにより、会社を存続させることができます。