「通勤電車でのタメ息を撲滅!八王子・立川で起業して自分らしく生きよう」
八王子・立川の起業家のパートナー税理士 上田洋平です。
昨日の記事「ボルトにも勝てる?起業するならフライングスタートが必須!」の続きです。
フライングスタートをするメリットに税務面のメリットがあるということは、昨日の投稿の最後にしました。
具体的にどういうことか?
気になりますよね。
お答えします。
特に今年一年サラリーマンをしていた方はメリットがあると思います。
例えば12月に飲食店を開始した場合。やはり初月は出費が多いですよね。店内のものを揃えたり外部の専門家に依頼したり、、、
12月はおそらく赤字です。
したがって飲食事業からは税金を支払う必要はありません。
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八王子・立川の起業支援に特化した税理士事務所 代表税理士 上田洋平