最新の再生手法として事業再生ADRという私的整理と法的整理のいいとこどりの方法が2007年より施行され、企業再生にも使われるようになりました。


ADRは、裁判外紛争解決手続き(Alternative Dispute Resolution )の略称で、訴訟や法的倒産手続のように、裁判所による強制力を持った紛争解決の手続きを利用することなく、当事者間の話し合いをベースとして、紛争を解決しようとする手続きの総称です。



過剰債務に悩む企業が、金融機関から弁済の猶予や債務免除を受けたくても、当事者間の話し合いだけでは、金融機関からの支援を受けにくくなっています。


というのは、金融機関としても株主への責任があるため安易な債権放棄には応じられないからです。

債権放棄をするためには、通常何らかのお墨付きが必要です。

中小企業であれば中小企業再生支援協議会のお墨付きをもらうことで、債権放棄の私的整理を行いますが、規模の大きな企業は私的整理をやりにくいです。


そうなると、法的整理を利用するしか手がなくなります。

ただし、法的整理を利用すると、取引先にまで迷惑をかけることになります。また、商取引上の風評被害が発生するリスクもあります。そのため、過剰債務を減らすことに成功したとしても、その後の取引に支障をきたし、本業の立て直しが難しくなります。


これらの問題を解決するために新たに作られた制度が事業再生ADRです。

私的整理の柔軟性をベースにしながらも、法的整理の信頼性を加味することで両者の欠点を克服しています。


事業再生ADRでは、JATP(Japanese Assoxiation of Turnaround Professionals 事業再生実務家協会) がお墨付きを出します。


お墨付き得るための基準は、事業再生計画案(概要)が

・破産の場合を超える弁済を提供できるか?

・実行可能性があるか?

・債権者の合意を得る見込みがあるか?

の3点です。


急激に資金繰りが悪化した企業は、まず事業再生ADRを検討するのがいいと思います。


最後までお読みいただきありがとうございます。
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