皆様こんにちは。

松戸市議会議員の大塚けんじです。

 

本日は市民から貴重な声をいただきましたのでご報告させていただきます。

 

『先日、都知事選が行われました。会社が都内と言うこともあり、何人かの候補者の演説を聞きました。その中でも気になったのが、外国人生活保護支給でした。 

都内では約12000人、年間400億円を外国人に渡し、日本人は申請すらしてくれない状況と聞きました。松戸市でも外国人に生活保護を支給しているのでしょうか?

 もし支給しているのであれば、理由を教えて頂けたらと思います

 どうぞよろしくお願いいたします。』

 

松戸市役所在職時は4年間生活保護業務に携わりました(福祉事務所在籍)。

もう一度復習を兼ねご質問についてよく勉強しました。

 

 

早速回答ですが、松戸市でも外国人の生活保護者はいます。

 

何に基づいて支給しているかというと、

『生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日)厚生省社会局長通知』

 

内容は以下の通りです。

 

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置については、貴職におかれても遺漏なきを期しておられることと存ずるが、今般その取扱要領並びに手続を左記のとおり整理したので、了知のうえ、その実施に万全を期せられたい。
          記
一 生活保護法(以下単に「法」という。)第一条により、外国人は法の適用対象とならないのであるが、当分の間、生活に困窮する外国人に対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱に準じて左の手続により必要と認める保護を行うこと。
但し、保護の申請者又はその世帯員が急迫した状況にあるために、左の各号に規定する手続を履行する暇がない場合には、とりあえず法第十九条第二項或は法第十九条第六項の規定に準じて保護を実施し、しかる後左の手続を行つて差し支えないこと。

(以下略)

 

少々長くなりました。

松戸市だけでなく全国各地でこの通知を基に外国人の生活保護を決定しているのが現状です。その為、外国人の生活保護について是非の議論をするのであれば、地方というよりも国レベルの議題になるかと存じます。

 

恐らく、市民の方からいただいたご意見を斟酌すると、外国人の生活保護について否定的な見解だと思います。しかし、福祉現場を経験した立場から申し上げて、外国人が生活保護受給に至る経緯や、日本(松戸市)の生活実態を考えると、外国人の生活保護を廃止するということは極めて困難であると思います。

 

この件については意見が分かれる大変難しい問題です。

私自身は恥ずかしながら考え方が定まっていない部分が多々あります。

どうか今後も継続して勉強させていただくということでご勘弁をいただき、皆様方のご意見も併せてお伺いできたらと存じます。

 

大変貴重なご意見をいただき、ありがとうございました。