不倫相手に対する慰謝料


僕の知っているところの最高額


約580万円


裁判結果です。


示談交渉で決まった金額ではありません


判決文に書かれている金額は


500万円です。


現在の金額に直すと約580万円です。

浦和地判昭和59年3月5日 判例タイムズ140-172

原告(夫)は、被告が原告の妻と肉体関係を持ったとして慰謝料を請求したところ、被告は肉体関係を否定、裁判所は詳細な間接事実を認定して被告が原告の妻としばしば肉体関係を持ったと推認し、被告に慰謝料の支払いを命じた。
 被告が不貞関係を否定して裁判上、争い、裁判所に無用な負担をかけさせたこと以外に高額認定の理由が不明な事案であり、便覧も「500万円の認定額はかなり高額の部類に属する」と批判的である。

 


次に高いのが


570万円 (現在価値に換算)


判決文に書かれている金額は


500万円です


これは2件あります


浦和地方裁判所昭和60年1月30日判決(判例タイムズ556-170)


被告(男)は原告の妻と不貞関係を続け、原告とその妻との婚姻関係を破綻させ協議離婚をやむなくさせた。
 原告の妻は被告との交際の為に、原告に無断で土地を担保に200万借り受け、また原告を騙して原告に100万円の借金をさせた。さらに原告の姪や姉を騙して借金をし、また子供名義で20万円と42万円を借り受けたのみならず、原告に無断で、先祖伝来の刀、書画、骨董品を安価に売却した。その他にも多数のサラ金業者から600万円以上の借金をし、被告との享楽のための消費した。
 そのため、原告は預金の300万円と親族から690万円、土地を担保に200万円借り、その債務を弁済し、多額の経済的負担を強いられた。
 原告の妻と不貞関係を続けながら、原告に多大の財産的損害を与えているのが特徴である。むしろ実損害額で賠償を命じるべきではないかとも思料される。



浦和地方裁判所昭和60年12月25日判決(判例タイムズ617-104)

被告(男)は原告(夫)の妻と一時同棲し、妻は被告の子を妊娠し、堕胎。その後、第三者の立会のもと、被告は関係を清算すると誓約したものの、すぐに交際を再開し、さらに、原告の家庭に頻繁に電話をし、原告方庭先で大声で原告の妻の名を叫ぶなど非常識な行為を繰り返して、家庭生活の平穏を乱した。その上、被告は原告とその妻の夫婦関係を悪化させる意図をもって、原告の勤務先に原告の妻との不倫関係を赤裸々に暴露する葉書(被告と原告の妻の写真を貼り付けたり、肉体関係を持った日に丸印を付したり、淫らな言葉を書き添えたりしてあった)を10回にわたり郵送し、原告の勤務先の同僚の目に触れさせる等、原告の名誉を著しく侵害した。
 被告と原告の妻は本件訴訟が提起された後から同棲生活を始めている。
 原告の妻と同棲するため、意図的に夫婦関係の悪化を図り、執拗に原告に対して、非常識かつ異常な嫌がらせを続けたことが特徴的である。



なんかおかしくないですか


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夫が妻の不倫相手を訴えてます。


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