皇室 ご結婚一時金



高円宮妃久子さまの次女、典子さまのご結婚に伴い、国から支給される一時金の額を決める
皇室経済会議が16日、宮内庁で開かれ、皇室経済法に基づく限度額満額の、
1億675万円が典子さまへ贈られることが全会一致で決まった。


一時金は同法で、皇族であった者としての品位保持のために支払われると規定されている。
宮内庁によると、一時金はご結婚後、速やかに支給されるという。


 会議に出席したのは議長の安倍晋三首相、伊吹文明衆院議長、山崎正昭参院議長、
宮内庁の風岡典之長官ら8人。


冒頭、宮内庁側が上限額満額の1億675万円支給を提案。
質疑の後、全額支給することを起立採決で決定したという。


高円宮家の次女典子(のりこ)さまは出雲大社(島根県出雲市)祢宜(ねぎ)=宮司(ぐうじ)の
補佐役=で、祭務部長の千家国麿(せんげ・くにまろ)さん(40)と ご結婚


 天皇、皇后両陛下の長女、黒田清子さんのご結婚にあたっては、1億5250万円が贈られた。
(独立の生計を営む内親王の一時金は、皇室経済法規定により算出される年額(1525万円)の10倍)


金額の差は、黒田さんは天皇直系の「内親王」で、典子さまは天皇のひ孫やその後の代の
女性皇族である「女王」というお立場の違いによるもので、
皇室経済法で女王は内親王の7割が上限とされている。



紀宮さまの婚約のお相手 黒田さんが推定年収700万円の東京都職員
皇室財産の移動を制限する規定があるので、結婚後は仕送りができない


皇室の収入は国家予算に計上。
宮内庁が所轄している予算の中に、「皇室費」がある。


皇室費は「内廷費」「宮廷費」「皇族費」の3つ


「内廷費」
天皇および内廷にある皇族の日常の費用その他内廷諸費に充てられ御手元金となる。


「宮廷費」
儀式・国賓の接遇・外国訪問費用や皇室用財産の管理・皇居等の整備に宛てられ 
宮内庁が経理する公金。


「皇族費」 ご結婚一時金も この一部
皇族費は3種類あり、年額により毎年支出するもの、皇族が初めて独立の生計を営む際の一時金、
皇族がその身分を離れる際の一時金があり 御手元金となる。



皇室の家計収入としては、所得税・住民税が非課税である内廷費と皇族費(民間人の給料に相当)の他に、
ご著作等の印税収入等があり、こちらは税金がかかる。



余談だが、昭和64年1月7日、昭和天皇が崩御された際は相続税が発生している。


課税遺産総額は18億6000万円強、法定相続分通りに2分の1を相続された昭和皇后は配偶者控除により
相続税額はゼロとなり、残りの2分の1を相続された今上天皇は4億2800万円の相続税を納めた。


天皇・皇后・紀宮は御所のある千代田区に、皇太子・皇太子妃は東宮のある港区に、
それぞれ住民税を納めている。