※地方法人課税の偏在是正

 ①法人住民税割が平成29年4月1日以後に開始する事業年度から適用

                        

   道府県民税法人税割    標準税率1.0%   制限税率2.0%

   市町村民税法人税割    標準税率6.0%   制限税率8.4%


 ②地方法人税の税率が平成29年4月1日以後に開始する事業年度から適用

  

   地方法人税の税率 4.4%→10.3%に引き上げ 


 ③地方法人特別税及び地方法人特別贈与税の廃止


   平成29年4月1日以後に開始する事業年度から地方法人特別税が廃止され法人事業税に復元




※欠損金の繰越控除制度の見直し


  中小法人等の控除限度割合は改正されません(100分の100)のままです


  繰越期間等延長の適用開始時期の延期

    平成30年4月1日以後に開始する事業年度におい生ずる欠損金額について適用


  欠損金繰戻し還付制度の不適用措置の期間延長

    中小企業者以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付制度の不適用措置の適用期限が

    平成30年3月31日までに終了する事業年度まで