労災保険の補装具の支給についてです。
社会復帰促進事業という枠内で,補装具を支給しています。
頚損・脊損の方が対象となりそうな品目をピックアップします。
・車いす
・電動車いす
海外製の高機能電動車いすが必要という方には,基準外支給という制度があります。
しかし,自立支援法の補装具の基準外交付という制度より厳しい印象ありです(労災保険法では,基準外支給をしないと最小限の機能しか利用できないという文言があるため)
・歩行補助具杖
・ストマ用装具
交通事故の方で大腸や直腸が損傷し,ポートから排便している方
・床ずれ用敷布団
マットレスのことです。
・フローテーションパッド(車いす,電動車いす用)
クッションのことです。
・ギャッジベッド(電動ベッド)とリフター
支給条件が「車いすが使用不可能である」としているため,頚損・脊損の方は支給されないでしょう。
医師の意見書があれば,可能の場合があるかもしれませんので,労働基準監督署の担当者に相談してください。
労災保険ではこれら支給が治ゆ(症状固定)しているのが条件です。
労災保険での治ゆは完全に治ったということを示さないことも含み、症状が固定、つまり大きな変化がなくなったということも示します。
労災保険は補償には優れていますが,色々とややこしい制度です。
最終的にはソーシャルワーカーや社会保険労務士に相談して,決めていくことを勧めます。
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