「PPAP」絡みの無関係人の商標登録出願の問題点はここ | 弁理士による中小企業向け「ヒトゴトでない身近な商標講座」

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ペンパイナッポーアッポーペン」とか「PPAP」関連で、”本家”とは無関係の会社が商標登録出願しているということが話題となっています。
我々、商標業界人からすると、”あ~また、あの人ね。”という感じですが...
その”あの人”は、残念ながら元弁理士らしく、その彼個人名義や関連会社が大量に商標登録出願を行っていて、昨年、特許庁は、「特定の出願人が大量に商標登録出願をしているとして」異例とも言える注意喚起を行いましたが、”あの人”は同様の行為を繰り返しているようですね。
 
商標登録出願の費用は、弁理士報酬と特許庁に納付する印紙代です。
でも、商標登録出願は必ずしも弁理士に依頼する必要はなく、商標登録出願の実務を知っている人は、自分で手続をすることができます。
なので、元弁理士であれば、弁理士報酬は発生しません。
 
問題は、特許庁に納付する印紙代。
商標登録出願の際に必要となる印紙代は、¥3,400+¥8,600×区分の数。
なので、最低でも1件の商標登録出願に印紙代は¥12,000かかります。
 
ところが、特許庁はやさしい。
この印紙代を納付しなくても、一旦、商標登録出願を受け付けます。
そして、印紙代が納付されていなくても、すぐに出願を却下処分にはしません。
なので、しばらくは印紙代を納付しなくても”商標登録出願中”という状態を作り出せるのです。
 
振り返るとですね、知識があれば弁理士報酬も発生しないし、印紙代もかからない。
つまり、しばらく”ただで商標登録出願中”の状態を一定期間維持できます。
 
ここをついているのが、その”あの人”。
 
問題の一旦は、印紙代を払わなくても、とりあえず商標登録出願を認める特許庁の姿勢でもありますが、冷静に対応すれば、このような”無差別大量出願”にも対応できる場合が多いと思います。
 
弁理士事務所LABRADOR(ホームページ
弁理士 宮下桂輔
 

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