知らなきゃ損、医療費控除☆ | ポリリンホワイトニング大好評!けいデンタルクリニックのブログ

知らなきゃ損、医療費控除☆

みなさん、こんにちはニコニコ


本日は曇りデスねーくもり


先日のことなのですがー。


「それでも、生きていく」を話題にして、よせばいいのに突然大声で歌ってみました☆



じーぶーんーのーいーきーかーたーでー


じーぶーんーをーーーー


いーきーてー


音程が全然とれないあーげーくー、


2号ちゃんの音感をぐちゃぐちゃにしてしまいました(´・ω・`)ゴメンゴ


そんなお昼の楽しいお食事タイムでした(・∀・)/


前の晩にダウンロードして6回もリピートしたのにね( ´,_ゝ`)


自分でもどうして歌えないのかふーしーぎーでーすーヽ(`Д´)ノ


この曲は木曜ドラマ『それでも、生きていく』の主題歌で『東京の空』という小田和正さんの曲です。


たいへんすばらしい曲デスーヽ(* ゜∀゜*)ノオダサマー


どーも
小田和正
B004KBHCWE

に入っているらしいです☆



さて、本日は、医療費控除のお話でもしてみましょうか。


なんだか難しそうですが(ー'`ー;)


でもしっかりと理解して申告すれば、たくさん払った医療費が戻ってくる・・・なら絶対申告した方がいいですよねー。


今まで、何にも知らずに病院の領収書なんてポイポイ捨てていました・・・\(゜ロ\)(/ロ゜)/ナンテコッター


今年も何度も医療費を払ったのに・・・すでに領収書1枚もないです・・・(_ _|||)


<`ヘ´>エーネン


<`ヘ´>コレデエーネン


じーぶーんーのーいーきーかーたーでー<`ヘ´>


じーぶーんーをーいーきーてー<`ヘ´;>


おおーくーのーまーちーがーいーをー(TmT)ウゥゥ・・・


くーりーかーえーしーてーきたー。゚(゚´Д`゚)゜。ウァァァン


みなさんにおかれましては、くれぐれもそういうことのないようにと願っております(`・ω・´)キリッ


では簡単にですが、医療費控除のおはなしのはじまりはじまりー\(゜ロ\)(/ロ゜)/


【医療費控除とは】

自分自身や生計を一にする家族のために1年間に10万円以上の医療費を支払った場合に、かかった治療費と総所得金額に応じて所得控除(所得税の減額)を受けることができる制度です。

その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費が対象です。


給与所得者の場合、所得税が源泉徴収されているため、「還付申告」により医療費控除の適用を受けると税金が還付されることがあります。


年金所得者や事業所得者についても確定申告をすることにより納付すべき税額が低くなったり、還付されることがあります。


ひとつの家庭でかかった医療費をまとめて申告することができます。

還付額が多い方法を探しましょう。

家計の中で最も収入が多い人にすると、還付額が大きくなる場合が多いようです。


医療費控除の申請には、領収書が必要となりますので、当院が発行した領収書は必ず保管して下さい。



【医療費控除の対象となる金額】

医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。


(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額


(1) 保険金などで補てんされる金額

(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など

(注) 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。

(2) 10万円
 (注) その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額


【控除を受けるための手続き】
医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を税務署に提出します。

その際必要なもの

・医療費の支出を証明する書類、たとえば領収書など。

・通院交通費の領収書と通院日のメモ。
・給与所得・年金所得のある方は、給与所得・年金所得の源泉徴収票(原本)。

・確定申告書に還付先を記入するため、銀行口座番号か郵便貯金口座番号の控え
・印鑑


手続きに関しては、こちらが詳しいです↓

みんなの確定申告 申告の流れ
http://www.kakuteisinkoku-viscas.com/tokushu/001_nagare/nagare1.html



「なんかよう分からへんけど、医療費は10万以上払ったで」と関西弁で思わなくても、10万円以上の方は最寄りの税務署で説明を受けて下さい。

また直接行って、「申告したいのデス(・∀・)オセーテ」と聞いてみると親切に教えてくれます音譜

小倉税務署の人は優しかった記憶があります。


小倉税務署↓

http://www.nta.go.jp/fukuoka/guide/zeimusho/fukuoka/kokura/index.htm



また、国税局のホームページでは、医療費控除の対象となる歯の治療についていくつかの質疑応答が掲載されているので、そちらも参考にどうぞ(・∀・)/タノシイヨ


質疑応答の一例↓


金やポーセレン(セラミック)を使用した歯の治療費

→回答:医療費控除の対象となります。

詳細はコチラ↓

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/07.htm



歯列を矯正するための費用

→回答:医療費控除の対象とはなりません。

詳細はコチラ↓

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/08.htm



No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1128.htm



国税庁ホームページのホームにはさまざま所得控除に関する質疑応答や情報があります。

読んでみると知らなかったことがたくさんあることに気づかされますよー。

まさか、あれもそれもこれも、控除の対象なのー!Σ(・ω・ノ)ノ!

なんてこともあります。


まさに、知らなきゃ損ですね(・∀・)/








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