税金の教室52~離婚と税金の関わり~ | 令和2年度 笠岡商工会議所青年部会長のブログにTRY!

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令和2年度笠岡商工会議所青年部会長・江原晃治のブログです。
YEG活動はもちろん、日々の出来事も書いていきます。
どこよりも前向きブログです!

みなさんこんばんは!!



今日は出張に出ています。勉強会もあるんですね。



こういう勉強会で税務の事例を仕入れて、



お客さんが節税できたり、税務調査の対策に



役立てています。



太郎自身が学ばなくなると、お客様も学ばなくなりますからね。



皆さんに「本当のよい情報や方法」を提供できるように、



もっと自己研鑽しないといけないと思っています。




さて今日のテーマは「離婚と税金」になります。



先日以下のようなお話を伺いました。



(お話)



子供も大きくなり、この度夫と離婚しようと考えています。



今の財産は2人で築き上げてきたものです。



現金と自宅をもらう予定ですが税金がかかりますか?




最近この「離婚」に関してのご質問が多いです。



今回のご相談のように「財産を分ける」こともありますよね。



ここでの考え方は以下のように思ってください。



「婚姻中に2人で築き上げたものの清算」



これなんですよね。



だから考えてみてください。



「現金」「自宅」



これらはそもそも自分の財産でもあるわけなんですよ。



夫の名義から「自分」の名義にするだけなので、



税金は何も奥様のほうにはかかりません。



ただし例外もあります。



仮想離婚の場合は「贈与」とみなされることがあります。



またこの「財産の分け方」が明らかに奥様の取り分が



多すぎるとき(すべて貰うなど)には、



「贈与税」がかかる可能性があります。



「自宅」のような不動産をもらう場合は、



「不動産取得税」



「登録免許税」



これがかかる可能性があります。



登記されるときに取得原因を「財産分与」にするようにしてくださいね。



優遇されるものもありますので。



詳しくは司法書士さんにお聞きください(笑)



さてまだまだ頑張っていきましょう!!



今日も最後までお読みいただきありがとうございました!!感謝!!




笠岡太郎