みなさんこんばんは
今日で9月も終わりですよね。
明日からいよいよ10月、今年も残り1/4です。
諦めないでまだまだ頑張っていきましょう。
イチロー選手が200本安打が途切れてしまいましたね。
すごく残念なことですけど、
こういう時期は誰にでもくると思うんですね。
ビジネスをしている方も、会社で営業をしている方も、
「自分の思うような結果が出ない、行動ができなくなる」
ここでどう自分自信を納得させて変えていけるか、
そして自分の人生を逆算して考えていけるか、
これが大事だと思うんですね。
だからイチロー選手の来年がすごく楽しみなんですね。
きっと違う視点で考えてくると思うんです。
来季のイチロー選手は注目ですね。
さて今日のテーマは「昔の医療費が出てきた場合」になります。
最近以下のような質問がありました。
(質問)
家の中を掃除していたら、3年前の医療費の領収書が出てきました。
歯の治療で合計15万円になります。
これってまだ還付してもらえるんですか?
昔の医療費の領収書が突然出てくることありますよね。
ここでまず2つの要件を考えてもらう必要があります。
①3年前に確定申告を提出していないこと
②3年前に確定申告を提出していなくても、
他の所得等があり、確定申告をしなければいけない人であったこと
この2点に「該当しないこと」が条件になります。
「該当しなければ」5年後の12月31日まで
還付を受けるための「申告書」を提出できます。
もし「確定申告」を提出していれば救済策はありません。
ただし提出して1年以内であれば、つまり前年の申告までは、
「更正の請求」を提出すれば、戻ってきます。
期間についてまとめると、平成17年の「医療費」については、
平成18年1月1日から5年間であれば、還付が受けられる、
こういうことになります。
あと医療費の領収書に関しては、
「再発行が難しい」
こういうこともありますので、なくさないようにしてくださいね。
今日も最後までお読みいただきありがとうございました感謝
笠岡太郎