税金の教室51~昔の医療費はどうすればいいの~ | 令和2年度 笠岡商工会議所青年部会長のブログにTRY!

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令和2年度笠岡商工会議所青年部会長・江原晃治のブログです。
YEG活動はもちろん、日々の出来事も書いていきます。
どこよりも前向きブログです!

みなさんこんばんは!!



今日で9月も終わりですよね。



明日からいよいよ10月、今年も残り1/4です。



諦めないでまだまだ頑張っていきましょう。



イチロー選手が200本安打が途切れてしまいましたね。



すごく残念なことですけど、



こういう時期は誰にでもくると思うんですね。



ビジネスをしている方も、会社で営業をしている方も、



「自分の思うような結果が出ない、行動ができなくなる」



ここでどう自分自信を納得させて変えていけるか、



そして自分の人生を逆算して考えていけるか、



これが大事だと思うんですね。



だからイチロー選手の来年がすごく楽しみなんですね。



きっと違う視点で考えてくると思うんです。



来季のイチロー選手は注目ですね。







さて今日のテーマは「昔の医療費が出てきた場合」になります。



最近以下のような質問がありました。



(質問)



家の中を掃除していたら、3年前の医療費の領収書が出てきました。



歯の治療で合計15万円になります。



これってまだ還付してもらえるんですか?



昔の医療費の領収書が突然出てくることありますよね。



ここでまず2つの要件を考えてもらう必要があります。



①3年前に確定申告を提出していないこと



②3年前に確定申告を提出していなくても、


 

 他の所得等があり、確定申告をしなければいけない人であったこと



この2点に「該当しないこと」が条件になります。



「該当しなければ」5年後の12月31日まで



還付を受けるための「申告書」を提出できます。



もし「確定申告」を提出していれば救済策はありません。



ただし提出して1年以内であれば、つまり前年の申告までは、



「更正の請求」を提出すれば、戻ってきます。



期間についてまとめると、平成17年の「医療費」については、



平成18年1月1日から5年間であれば、還付が受けられる、



こういうことになります。



あと医療費の領収書に関しては、



「再発行が難しい」



こういうこともありますので、なくさないようにしてくださいね。



今日も最後までお読みいただきありがとうございました!!感謝!!




笠岡太郎