与野党各党は20日、選挙運動でのインターネット解禁について合意する見通しとなった。残っていた衆院比例代表単独候補の扱いで、決着する方向となったためで、21日の各党協議会(座長・桜井充民主党参院政審会長)で内容を確認する。同協議会がまとめた、ホームページ(HP)などの更新を解禁し、不正行為に罰則を科すことを柱とする公職選挙法改正案の要綱が判明した。
 各党とも今国会で改正案を成立させ、夏の参院選から適用する考えだ。
 公選法は、選挙期間中の「文書図画の頒布」を厳しく制限しており、HPなどの更新も禁止している。20日判明した改正案要綱は、候補者本人と候補が所属する政党や政治団体に限り「ウェブサイトを利用する方法により、文書図画を選挙運動のために頒布できる」との条文を追加。これにより、HPやブログ、ツイッター(簡易ブログ)の選挙利用が可能になる。
 一方で、選挙でウェブサイトを利用する際は、画面上に候補名や政党名、メールアドレスを明示するよう義務付け、氏名や身分を偽れば虚偽表示罪(禁固2年以下または罰金30万円以下)を適用するとした。ただ、ツイッターに関しては「不正対策が未整備」との声に配慮し、与野党でまとめるガイドラインに基づき当面、使用を自粛する。 

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