昨日、 「老いじたくチェックノート」の完成品が送られてきました。


2000部も作ってしまいました。


いつになったらはけるか分かりません。


できた冊子を見直して、すでに何点かよろしくないところに気がつきましたがもう遅い。


できれば1年くらいで新版を発行したいと思います。


1冊1000円(送料別)で販売いたします。


2冊以上なら送料不要です。


お買い求めいただける方はメールにてご連絡ください。


メールアドレス  sakura11@zm.commufa.jp  まで



人生の後半をいかに心豊かに過ごすかが自分にとっても大きなテーマです。


何とぞ、よろしくお願い申し上げます。







この春から老いじたくセミナー 開催



長年、自分の老後のことを考えてきましたが、今年いよいよ還暦を迎えても


60歳の実感がまったくありません。


今年からは、自分自身の「老いじたく」と向き合い、老いじたくセミナーを開催させていただきます。


ただいま、「老いじたくノート」作成中です。


「遺言セミナー」 「老いじたくセミナー」の出前もやっています。


ご要望があればご連絡ください。


090-4858-0740 熊田まで


5年前にかかわった相続事件。


借金のあった父親がなくなり、子供たちは相続放棄しました。


子供たちが相続放棄すると、債務は亡くなった父親の兄弟に行きます。


兄弟が相続放棄をするとその子供にいきます。


兄弟さんたちが放棄したまでは覚えていましたが、その子供たちはどうやら放棄しなかったみたいです。


今頃になってある業者がそのことを言い出しました。


さあ兄弟の子ども達はいまからでも相続放棄できるでしょうか。


結論は 出来る です。


債権者は、今までその子供たちに請求していませんでしたので、子ども達は自分に債務支払い義務


があるとは知らなかったはずです。


これからでも3カ月以内なら相続放棄できます。


とはいえ、その時のことをどんないきさつだったか覚えていない私も情けないものがあります。


反省・反省。