『歴史古代豆知識』81・巡察使(じゅんさつし令制(りょうせい)官職の一つ。太政官(だいじょうかん)に所属し、臨時に諸国を巡察して、地方官の監督や人民の視察にあたる官。令前では685年(天武天皇14)北陸道を除く六道別に使1人、判官(じょう)1人、史(さかん)1人を派遣して、国司、郡司および百姓(ひゃくせい)の消息を巡察させたのが初見。その後712年(和銅5)毎年派遣することになり、744年(天平16)には畿内(きない)七道諸国に遣わし、32条の巡察式(執務の細則)を発布した。このときの構成員は、西海道は四等官(しとうかん)、他は三等官制である。758年(天平宝字2)に至り三年一巡の制を定め、795年(延暦14)いったん中止。824年(天長1)再置したが、830年以後は廃止された