営利を目的として継続的に行われる資産の譲渡 | 石黒勝也公式ブログ

営利を目的として継続的に行われる資産の譲渡

こんにちは。

確定申告が終わって、その報告にあちこち走っている税理士の石黒です。

 

さて、営利を目的として継続的に行われる資産の譲渡による所得を譲渡所得しているケースがありました。

 

棚卸資産、準棚卸資産その他、営利を目的として継続的に行われる資産の譲渡による所得は、事業所得又は雑所得と計上しなければいけません。

 

以上、ご注意下さい。