不動産管理会社を使った節税方法(その1) | 石黒勝也公式ブログ

不動産管理会社を使った節税方法(その1)

こんにちは。

相続税の節税対策について調べている税理士の石黒です。


さて、相続税の節税方策を以下、まとめました。


◯法人として負担が少ないのは「合同会会社」

「株式会社」にすると、登録免許税が最低15万円かかります。

一方、「合同会社」の場合は、最低で6万円ですみます。


また役員の任期が最長10年ですから、役員の変更登記もしなければいけません。


◯出資者は、相続人にする

「合同会社」の最低資本金は1円ですが、登録免許税等の各種経費がかかりますので、通常は50~300万円程度の資本金にする。


もし出資金がな場合は、親から贈与してもらうか、借りるのが得策。


◯役員も相続人にする

「株式会社」であれ、「合同会社」であれ、1人以上の役員を専任する必要がある。


この時、役員は相続人が家族にしてください。オーナーである親はなるべく外す。


この続きは次回です。