アメーバブログ引越しツールと引越しに至った理由 | かたさん

アメーバブログ引越しツールと引越しに至った理由

重要関連記事

引越しします。

【アメーバカスタマーサービスより重要なお知らせ】



ほかのブログだと「エクスポート機能」がありますが、ここには無いようですね・・・。


アメーバブログ引越しツール - Google 検索

なども見ていろいろと考え中・・・。

FC2に垢を取ると、アメブロからFC2へのインポートができるようなので、これが一番良いかもしれない。


しかし、
この記事には一部、Amebaの健全なサイト運営にふさわしくない言葉・表現が含まれている可能性がある為アクセスすることができません。

というのが、2010年12月の記事にかなりあるようだ・・・。

とりあえずは、2010年4月のバックアップでは表示されているので、このあとに相当数のブログ記事が
この記事には一部、Amebaの健全なサイト運営にふさわしくない言葉・表現が含まれている可能性がある為アクセスすることができません。
となったようだ。

まあ、一つ一つをコピー&ペーストするよりは、マシかもしれないが、現時点ではどれくらいの記事が、
この記事には一部、Amebaの健全なサイト運営にふさわしくない言葉・表現が含まれている可能性がある為アクセスすることができません。
となっているのか、全く不明。



「ガイドライン」抵触として表示不可としているにもかかわらず、一切の連絡がこないというのは、権利の侵害にあたるとも考えられる。

「アダルトコンテンツ」等に該当するというのなら、それなりのコントロールの仕方があるとも考える。

記事の削除についても、類似の記事については現在も閲覧可能な状態にあるにもかかわらず、事前連絡は一切無く、
kata-san様の管理するブログにて規約違反となる箇所を確認いたしました。
該当箇所の削除を行いましたことをご報告いたします。
という報告のみ。

今回は、アメンバー記事にあるように、

【アメーバカスタマーサービスより重要なお知らせ】

にあるように、以下のような内容の申し出があったとの通知がきている。

つまり、「アメブロ」を運営する「株式会社サイバーエージェント」は、
■掲載されている情報:
記事URLページ上に、第三者が運営する法人の商号「****」が
記載されており、当方の事業で用いる「****」と顧客に誤認され
当方は迷惑を被っている。

■侵害されたとする権利:
不法行為による当方の権利侵害
「****」という名称を該当記事URL上に掲載され、迷惑を被っている。

■権利が侵害されたとする理由:
当方とは全く関係のない出会い系サイトを運営していた法人「****」の
名称が、該当記事URL上に掲載された事で、当方の事業でも用いる
「****」と誤認されたお客様からのお問い合わせや
顧客以外のお客様からのいたずら等が絶えず、
当方は迷惑(営業妨害)を被っている。

この文書を私に送付してきた時点で、

特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(法律第一三七号)(総務省)
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/top/pdf/jyoubun.pdf

第三条 特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたときは、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下この項において「関係役務提供者」という。)は、これによって生じた損害については、権利を侵害した情報の不特定の者に対する送信を防止する措置を講ずることが技術的に可能な場合であって、次の各号のいずれかに該当するときでなければ、賠償の責めに任じない。ただし、当該関係役務提供者が当該権利を侵害した情報の発信者である場合は、この限りでない。
一 当該関係役務提供者が当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知っていたとき。
二 当該関係役務提供者が、当該特定電気通信による情報の流通を知っていた場合であって、当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるとき。


プロバイダ労の責任の明確化の概要
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/top/pdf/zukai.pdf
①他人の権利が侵害されていると信じるに足りる相当の理由があったとき


プロバイダ責任制限法
名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン
http://www.telesa.or.jp/consortium/provider/pdf/provider_041006_2.pdf


などによる、

「権利を侵害した情報の不特定の者に対する送信を防止する措置を講ずること」

ができるとした場合の、

「他人の権利が侵害されていると信じるに足りる相当の理由」

があると判断したということになる。

では、

「権利を侵害した情報の不特定の者に対する送信を防止する措置を講ずること」

ができるとした場合の、

「他人の権利が侵害されていると信じるに足りる相当の理由」

とはいかなるものなのかは、「アメブロ」を運営する「株式会社サイバーエージェント」に、説明責任があるだろう。


また、
kata-san様の管理するブログにて規約違反となる箇所を確認いたしました。
該当箇所の削除を行いましたことをご報告いたします。
や、
kata-san様の管理するブログにて規約違反となる箇所を確認いたしました。
該当箇所の削除を行いましたことをご報告いたします。

といった行為が、「アメブロ」を運営する「株式会社サイバーエージェント」の独断によって行われることへのブログ開設者への権利侵害といった、法的な問題はないのかという疑問も生じてくる。

ブログ記事の内容からも、(ブログ記事及びアメンバー記事では、伏字ではない)
■掲載されている情報:
記事URLページ上に、第三者が運営する法人の商号「****」が
記載されており、当方の事業で用いる「****」と顧客に誤認され
当方は迷惑を被っている。

■侵害されたとする権利:
不法行為による当方の権利侵害
「****」という名称を該当記事URL上に掲載され、迷惑を被っている。

■権利が侵害されたとする理由:
当方とは全く関係のない出会い系サイトを運営していた法人「****」の
名称が、該当記事URL上に掲載された事で、当方の事業でも用いる
「****」と誤認されたお客様からのお問い合わせや
顧客以外のお客様からのいたずら等が絶えず、
当方は迷惑(営業妨害)を被っている。

という申し出が、

「権利を侵害した情報の不特定の者に対する送信を防止する措置を講ずること」

ができるとした場合の、

「他人の権利が侵害されていると信じるに足りる相当の理由」

とは、ならないことは明らかだろう。

むしろ、「アメブロ」を運営する「株式会社サイバーエージェント」のこういった、「検閲」行為のほうが、憲法に定められている、表現の自由そのものを侵害しているのではないだろうか。

アメーバカスタマーサービスです。

ご連絡ありがとうございます。
恐れ入りますが、回答をいただく際には、以下のいずれかを選択した上、
その理由と併せ、本メールのご返信にてご回答いただきますようお願い申し上げます。

(1)送信防止措置を講じることに同意しない。
(2)送信防止措置を講じることに同意する。
(3)送信防止措置を講じることに同意し、問題の情報については削除した。

当方としては、同意する以前の問題として、今回の申し出文書送付に至った事態そのものが、

したがって、当ブログの記事に関して、申し立て理由にあるような権利侵害が起きたとは到底考えにくい。

また、出会い系業者が用いていた名称としていかなる名称であっても、当方で関知するものではない。

このような申し立てについては、今後も同様の事が行われるなら、憲法に保障されている表現の自由を大きく損なうものになりかねない。

このような通知を受け取ること自体が、当方にとって、権利の侵害といわざるを得ない。
として、

「権利を侵害した情報の不特定の者に対する送信を防止する措置を講ずること」

ができるとした場合の、

「他人の権利が侵害されていると信じるに足りる相当の理由」

の根拠を示せ。

と、返信しているが、本日現在での回答は無い。