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キャッシングの利息がどこもよく似ているのはご存知の事と思いますが、実を言えば、利息制限法と呼ばれている規定により上限枠の利率が定められているので似たような利息になるのです。
銀行系などは利息制限法の規則の範囲枠で別々に決めているので、似た中でも違いが出るようなキャッシングサービスを提供しているのです。
その利息制限法とはどのようになっているのか見てみましょう。
まず限度範囲内の利息ですが、10万円未満の貸し付けには年20%、10万円以上100万円未満は年間18%、100万円以上は年15%までとなっていて、その枠を上回る利息分は無効となります。
無効とは払わなくて良いという事です。
それでも以前は25%以上の利子で手続きする金融会社がほとんどでした。
その理由は利息制限法に反則しても罰則の規定が無かったためです。
更には出資法による上限利息の年間29.2%の金利が許されていて、その法律を改訂することは無かったです。
実を言うと、利息制限法と出資法の間の利率の差の枠が「グレーゾーン」と言われるものです。
出資法には罰則が存在し、この法の上限利息の枠は上回らないようにきたが、これらの出資法を適用する為には「ローンを受けた者が率先して支払いを行った」という条件となります。
最近、しきりにされている必要以上の支払い請求はこのグレーゾーンの利子分を行き過ぎの支払いとしてキャッシュバックを求める申し出です。
法的でも出資法の前提が受け入れられることはほぼなく、請求が認められる事が多いです。
今日では出資法のMAXの利息も利息制限法と一元化され、このことで貸金業の利率も同じようになるのです。
万一この事を知らずに、上限枠の利息を超える契約をしてしまったとしても、その契約自身が機能しないものとなりますので、最大の利息以上の利子を返却する必要はないようです。
そうであるにも関わらず繰り返し返却を求められるようなら司法書士か弁護士に相談するべきです。
そうすることで返済を求めることはなくなります。
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