進む日本乗っ取り | 朝倉新哉の研究室

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やあ、みなさん、私の研究室へようこそ。

 

更新頻度が少ないことと、森友問題を扱わないことによると思われますが、

当ブログのアクセス数は、だいぶ少なくなっています。

だからといって、森友問題を扱う気にはなれません。

森友問題の陰で、重大な問題が進行しているのではないか、

と思うので、あえて扱わないのです。

そしてその心配は的中しました。

 

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戸籍謄本や抄本提出「40の手続きで原則不要」勧告

 

3月28日 11時51分

 

総務省は、
戸籍謄本や抄本の提出が義務づけられている手続きのうち、40の手続きで
原則として必要でないことがわかったとして、
関係する6つの省庁に対し制度を改めるよう勧告しました。

戸籍謄本や抄本は、
氏名や生年月日、それに本籍地などを証明するため、
国家資格の登録や事業の許可申請など
100を超える手続きで行政機関への提出が義務づけられていますが、
多くの自治体で手数料が1通につき450円かかることや、
本籍地での手続きが必要なことなどから、負担が大きい

という声が上がっていました。

総務省行政評価局が
去年、戸籍謄本などの提出が必要な手続きについて調べた結果、
倉庫業の登録など14の手続きで、
本籍地が記載されている住民票の写しなどより
費用のかからない証明書で代用できることがわかったということです。

さらに、看護師や保健師の免許登録など26の手続きでは、
資格試験の申し込みから登録申請の間に
氏名や本籍地の変更があった場合にだけ戸籍謄本などが必要で、
それ以外の場合は住民票の写しなどで代用できるとしています。

総務省は関係する6つの省庁に対し、
法令を改正するなどして手続きの制度を改めるよう勧告しました。
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http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170328/k10010927261000.html?utm_int=all_side_ranking-social_004&nnw_opt=ranking-social_a
から引用。

 

たかが450円の手数料で”負担が大きい”だと?

何を言っとるんじゃ、ボケ!

 

多くの手続きで、戸籍謄本や抄本を不要にしようという

この動きは、

在日による日本乗っ取りの一環である可能性が極めて濃厚です。

 

たかが、手続きぐらいで何を言ってる

手続きが簡単になるならいいじゃないか

 

と思ったあなた、甘いです。

そういうあなたは完全にお花畑です。

千葉のマザー牧場にでも行ってください。

今、マザー牧場は、菜の花が満開です。(ウィキペディアより転載)

 

在日韓国人は、日本人ではないため、日本に戸籍はありません。

戸籍謄本の提出が必要、となった場合、

大変困るのです。

 

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かつて(従前の「戸籍制度」の時代で、かつ、
戸籍の電算化も図られていなかった時代)は、
「戸籍謄本」を請求(交付申請)して取得しようとする場合には、
「本籍地」を管轄する戸籍官署(市庁・区庁・面(もしくは邑)事務所等)あてに
直接請求(交付申請)するしかありませんでした。

したがって、その方法として実際に採られていたのは、主に以下の2つの方法でした。


①-1 「本籍地」を管轄する戸籍官署(市庁・区庁・面(もしくは邑)事務所等)あてに
直接出向いて請求(交付申請)する方法

①-2 「本籍地」を管轄する戸籍官署(市庁・区庁・面(もしくは邑)事務所等)あてに
郵送で請求(交付申請)する方法

 

※①-1は、

 日本に生活基盤を置く在日コリアンの方にとっては、もちろん容易なことではありません。
 そこで、現実にこの方法が採れるのは、
 韓国国内にご親族等がいらっしゃってお願いできる場合 ・・・がほとんどであり、
 大半の方にとっては現実性の低い方法であったと言えるかと思います。

※そこで、多くのケースで実際に採られていた方法が①-2です。
 ただ、この方法についても、
 実際に請求(交付申請)を行うに際しては、
 交付申請書を「韓国語」で作成し、韓国あてに郵便で送り、
 かつ、交付手数料も送付しなければならない・・等、多くの難題があり...
 大多数の在日コリアンの皆様にとっては、
 きわめてハードルの高い方法であったと言えるかと思います。

 

そのため、実務上の多くの場合においては、
「そうした方面の知識や実務に明るい知人等に依頼する」、
「地元の民団(在日本大韓民国民団)支部等に依頼する(※団員でいらっしゃる場合)」、
「そうした手続きをサポートしてくれる専門事務所等に依頼する」
等の方法によらざるを得ないのが実情であったものと思います。

 

近年、韓国では
現在の「家族関係登録簿」は100%電算システムにより運用されており、
また、従前の「戸籍簿」(=「除籍簿」)についても、
旧来の「紙帳簿」の形式で保存されていたものが概ね100%近く
(・・・一部特殊の事情により保留されたものを除いては100%)
電算システムによる保存の形式に移行が完了しています。

 

現在、上記電算システムは、
日本に駐在する一部の韓国総領事館との間でもオンライン化が既に実現しています。

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http://www.k-sup.net/certification/certistepから抜粋して引用。

 

現在では、

日本からでも韓国の戸籍を取り寄せることができるようになったのですが、

この事実を知らない人もまだまだ多いようです。

ヤフー知恵袋にこんな質問が出ていました。

 

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在日韓国人です。戸籍謄本を取り寄せたいのですが、方法が分かりません。
韓国領事館に問い合わせすればいいのでしょうか?
それと、民団というのは、登録してなくても相談にのってくれるものなのでしょうか?
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電算化がいつ完了したのかわかりませんが、

それまでの間は、

”交付申請書を「韓国語」で作成し、韓国あてに郵便で送り”

ということをしなければならず、

おそらく、そういう時代のことしか知らない人が、

今、親になっているわけで、

その子供もまた、従来の方法しか知らない、

というケースが多いのではないか、と思うのです。

だからこそ、最近になっても、上のような質問が寄せられるのだろうと思います。

(質問の日付は、2006年10月26日)

 

で、何が言いたいかというと、

(韓国の戸籍が)電算化がされていない時代は、

戸籍謄本(や抄本)を提出させることは、

事実上、在日を排除する手段として機能していた可能性が大だ、ということです。

 

電算化前の時代に、

○○のためには、戸籍謄本の提出が必要です、

となれば、

戸籍謄本を取り寄せるハードルが非常に高かった在日にとっては、

その○○の手続きをするのは、不可能です。

国籍条項を設けて、

○○には、日本国籍を持っていることが必要、と定めなくても、

戸籍謄本の提出を義務付けることで、

国籍条項を設けたのと同じ効果があったというわけです。

ですから、

”戸籍謄本(抄本)提出義務付けは、事実上、在日排除の手段”

という可能性が大だと思うのです。

 

その戸籍謄本提出を不要にしてしまおう、というのは、

せっかくの在日排除手段をなくしてしまうことなのです。

 

戸籍謄本、抄本の提出を不要にする

 

なんでもないようなことに思うでしょうが、

非常に危険なことです。

今まで在日が就けなかった職業に在日が就けるようになる

今まで在日が取れなかった資格を取れるようになる

という可能性は大です。

今現在でも、”汚鮮”はされていますが、

これ以上、汚鮮を進行させないためには、

戸籍謄本、抄本の提出義務は維持すべきです。

 

戸籍謄本、抄本を提出不要にするのはだめだ!

提出義務は維持しろ!

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