前回、遺産分割について記事を書きました。
遺産分割は、相続人全員で行う必要があります。1人でも相続人を除外して遺産相続をすると、除外された相続人からクレームがあれば当然遺産分割をやり直すことになります。
遺産分割をする場合、後日の紛争を防止するために「遺産分割協議書」を作成します。遺産分割の内容を書面にして、遺産分割に参加した相続人全員が署名し実印を押印します。
では、実際に土地や預金を受け継いでみて、「遺産分割のときに思っていたのと違った」「こんなに相続税がかかるとは思っていなかった」といった理由で遺産分割をやり直すことはできるのでしょうか?
結論から言いますと、遺産分割に参加した相続人全員の合意があれば、遺産分割をやり直すことができます。
この場合気をつけなければならないのは、相続税を申告した後に遺産分割をやり直す場合です。
例えば、遺産分割をやり直して、長男から次男に3000万円を支払うことになったとしましょう。これは、法律的に言うと、長男がいったん相続した3000万円を次男に贈与する、ということになります。
すると、長男は、既にこの3000万円分の相続税を納付してしまっており、これは払い戻しを請求することはできません。
しかも、次男は、この3000万円の贈与税を支払う必要があります。
つまり、遺産分割をやり直したばっかりに、3000万円については二重に税金を払うことになるのです。
私の父(土地家屋調査士)と私との合同事務所「掛谷総合事務所」のサイトはこちらを参照してください。
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このようなことがないように、遺産分割を行う際には、専門家に相談するなどして、やり直しの必要がないように、慎重になる必要があるのです。