今日は、秘密証書遺言の方式やその長所・短所について述べたいと思います。





1.秘密証書遺言に関する民法の規定


 民法第970条によれば、秘密証書遺言は次の要件を満たしている必要があります。


(1)遺言者が証書に署名し、押印すること


(2)遺言者が証書を封筒に入れて封を閉じ、証書に用いたのと同じ印鑑で封印すること


(3)遺言者が、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書であることとその筆者の氏名・住所を口頭で述べること

→後で述べますが、秘密証書遺言は本文を他人に代筆してもらって作成することもできますので、「筆者=遺言者」とは限りません


(4)公証人がその封書が提出された日付と遺言者が口頭で述べたことを封書に記載し、その後、公証人と遺言者と証人が封書に署名押印すること





2.秘密証書遺言の長所


(1)遺言書の存在については明らかにしつつ、遺言書の内容を秘密にできること


(2)自筆証書遺言と違い、遺言書の「本文」については「自書」する必要はないので、本文をワープロで作成したり、他人に代筆してもらうことができること(つまり、「署名」さえ自分でできれば、本文を自書する能力がなくても作成できます)





3.秘密証書遺言の短所


(1)公正証書遺言と違い、遺言書の内容については公証人が関与しないので、その文言の解釈等に疑義が生じるおそれがあること


(2)遺言書を作成した事実だけが公証人役場に記録されるのみで、遺言書の原本が保管されるわけではないので、遺言書の紛失・隠匿・未発見のおそれがあること




秘密証書遺言の概要は以上のとおりです。




次回は、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言に共通する遺言書作成の一般的な留意点について述べたいと思います。