非正規雇用と間接雇用は意味が違うのでご注意を
まずは形からとブログ上に組合の設立を宣言させていただきましたが
今後、どのような活動をしていけばいいのか見当もつかず、とっかかりとして
インターネット上で昨今の労働問題について検索をかけていろいろと調べてみました。
そのなかで気づいたのが間接雇用と非正規雇用という言葉の意味が同一ではないと言う事です。
非正規雇用とは正規雇用でないものですから正社員でない派遣、パート、アルバイト等を意味しますが
間接雇用とは労働者を指揮命令して就業させる使用者と労働者の間に第三者が介在する
雇用形態の事で派遣労働や請負業務の事だそうです。
この間接雇用による就業形態は戦前の日本で行われていたのを
第2次大戦後の敗戦国になった日本に進駐してきた連合国(GHQ)が
前近代的な雇用慣行として廃止しその後、労働者を指揮命令するためにはその前提条件として
労働契約が締結されなければならないという直接雇用の原則が徹底されたようです。
間接雇用(人材供給業)を例外として許されるのは職業安定法で明記されている労働組合のみとなっていました。
以後、1985年に労働者派遣法が制定され直接雇用の原則が規制緩和されると
雇用主責任を派遣元に課すことで一部の限定された職種(規制緩和当初は16業種、ポジティブリスト方式と言われる)
に限り間接雇用が合法化となりました。
つまり1985年まではこの間接雇用というのは前近代的であって違法とされていた雇用形態なのです。
昨今、偽装請負(偽装派遣)などが大手企業の製造業で違法行為として発覚し
偽装請負(実質的には派遣労働者)の労働者が直接雇用されるというケースが出てきているようですが
直接雇用されるからといって必ずしも正規雇用であるとは限りません。
直接雇用だからといってパートやアルバイトまたは期間工のような季節労働者扱いの可能性も十分あります。
そのようなケースを調べてみると偽装請負(実質的には派遣労働者)から期間工になっただけという
事が実際にあるので驚きです。
現行の派遣法では特定の26業種を除いて派遣労働者を3年以上間接雇用させる場合には
派遣労働者への申し出で直接雇用の義務があるようですが必ずしも正規雇用になれると言う訳ではないようです。