第一種貨物利用運送事業 | 東京都建設業許可の取得 足立区 山田博和行政書士事務所

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貨物利用運送事業は、荷主との運送契約により、国内外を問わず、陸海空のうち最適な輸送手段を利用して貨物の集荷から配達までを一貫して行う輸送サービスです。鉄道や海運では大量輸送貨物を、航空や自動車では生鮮食料品や機械部品などの時間に制約のある貨物というように各々の輸送手段の特性を生かした輸送モードを選択し、荷主の要請に応えることができます。 さらに、貨物利用運送事業の機能は、単に「実運送」(船舶・航空・鉄道又は貨物自動車運送事業者が行なう貨物の運送)を補完するばかりではなく、物流に対する様々な荷主のニーズに対応した輸送サービスの実現を実運送事業者に対し求めていくという積極的な役割が期待されています。 貨物利用運送事業は、他の事業者(実運送事業者)が経営する船舶(外航・内航)、航空(国内・国際)、鉄道、自動車の運送事業を利用して荷主の貨物を運送するものであり、貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)において規定されています。また、貨物利用運送事業は、実運送の利用とともに荷主先までの集貨・配達を併せて行うか否かによって第一種又は第二種事業に分類されます。 なお、従来は貨物運送取扱事業法という法律名でしたが、平成14年6月19日に公布された「鉄道事業法等の一部を改正する法律」により貨物利用運送事業法に改正され、平成15年4月1日より施行されています。

 

その中で 第一種貨物利用運送事業とは、他人の需要に応じて、有償で利用運送を行う事業であり、第二種貨物利用運送事業以外のものをいいます。【貨物利用運送事業法第2条第7項】

 利用運送とは、他の運送事業者の行う運送(一般貨物自動車運送事業者特定貨物自動車運送事業に係る者に限る。)を利用して行う貨物の運送をいいます。

 つまり、自らはトラックを使用、運行しない者(法人)が利用者(荷主)から運賃を収受し、荷主に対して運送責任を負い、トラックを使用、運行している者を利用してする運送のことを指します。

従って、運送事業者が引き受けた運送を実行するため、その全部又は一部を他の運送事業者に運送させるいわゆる「下請」の行為は元請の事業者は自ら運送を行わないことから利用運送事業を経営する必要があります。
 第一種貨物利用運送事業(貨物自動車運送)を経営しようとするものは、国土交通大臣の行う登録を受けなければなりません。

 

第一種貨物利用運送事業を始める(登録)までの道のり(開業)

 

  1.当事務所にて要件の確認 (登録可否を無料診断)
         ↓

  2.運輸支局へ申請書を提出
           ↓
  3.国土交通省または地方運輸局で審査
           ↓
  4.国土交通省または地方運輸局で登録

 

 

 

 

 

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