資本金が1億円以下の中小企業者には、いわゆる「少額資産の特例」という制度があります。

 

これは、取得原価が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、年間で300万円までは全額を損金として処理できるという税務上の取扱いで、多くの中小企業が活用している制度です。

 

この制度は従来よりあるものですが、2016年4月以降に取得する資産については、この制度を使用できる中小企業者として、資本金の要件だけでなく、「常時使用する従業員の数が1,000人以下であること」という要件も同時に満たす必要があるとされました。

 

もともとこの少額資産の特例制度は、中小企業の事務負担を軽減することが目的であることから、一定規模の従業員を有する法人にまで適用する必要はないという考えに基づいています。

 

2017年3月に決算を迎える会社はご留意下さい。

 

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