和解通知書が届きました・・・
不動産屋から 和解通知書が届きました・・・
敷金を返しますというの和解証書です
敷金相談センター
の主なお仕事は
敷金が返ってこない
過大な工事費用を請求されている等の
敷金トラブルに関する相談窓口です。
立会いが必要な場合は、敷金診断士を派遣したりも致します
今回の案件は・・・・・
入居者H様
中央区 2DK 家賃81000円
賃借期間2年 敷金283500円(3.5か月分)
敷引き契約 3ヶ月引き
(要は初めから敷金の内、243000円は返しませんよ!
という契約内容です
退去通知した際に入居者Hさんが
敷金の内いくら返ってくるのか?聞いた所、
「ほとんど0ですね」と言われたどころか
「業者立会い日に部屋を見て、破損、汚損があり、
足らない場合は別途請求します」との事
不安になったHさんは、
当センターに相談したのですね・・・
業者立会い当日、入居者Hさんと
不動産会社のお抱え内装業者、
当センターから派遣された敷金診断士
3者立会いの上、部屋を下見します
結果、タバコヤニによる1室の壁汚れ
及びキッチンドアの傷、他過失にあたる部分の
算出をしても、75000円程度の工事費用です。
もちろんこのお部屋全体の工事費用はもっとかかります
この案件の場合のポイントは
敷引き契約と
全体の工事費用ではなく、入居者の負担費用がいくらであるか?
ということです。
この物件の場合、敷金の返還金に付いて、お抱えの業者に
交渉しても、時間の無駄ですね・・・
診断士は早速、不動産担当者へ
不動産屋は当然、「敷き引きでの契約なんで~・・・と強気ですが
当センターからすれば、かわいらしいもんです。
きちんとした書面にて、書類郵送することを
伝え、届いた頃合を見て担当者と話した結果。
後日、このような和解契約証書たるものが 送られてきたんですね~
内容は、敷金から家賃の1ヶ月分81000円を引いた残り202500円を
入居者Hさんに15日以内に支払います との事!
さぁて、この診断士 どんな話をしたんでしょうね~?
不動産担当者なら鮮明にわかってるでしょうね・・・
交渉内容はです。
ワンポイントアドバイス
敷引き契約・・・・
法において対等な立場で無いといけない契約なのに
一方的な負担を押し付けるこの敷引き契約自体
無効であるとの判例がほとんどですね・・・
つまり入居者⇔賃貸人(オーナー)は賃貸借契約において
対等な立場であるいう事です。
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