不動産登記法第10回 | 甲斐田誠義のブログ

不動産登記法第10回

皆さん、お疲れさまでした。
今日はさまざまな原因による所有権移転登記手続についてお話ししました。
添付書面については、売買の基本形から何がどのような理由で変わるのか、その部分をしっかり理解することが肝心です。
また、それぞれの原因で農地法の許可が必要になるか否かも正確に判断できるようにならなければいけません。
個別のポイントとしては、
持分放棄で他の共有者への帰属の割合
持分放棄で一部の者のみへの一部移転登記の可否
委任の終了の原因日付、農地法の許可の要否
代物弁済による所有権移転登記の原因日付
代物弁済による抵当権抹消登記の原因日付
会社設立の際の現物出資を原因とする所有権移転登記の原因日付が会社成立の日の前となることの可否
遺留分減殺請求がなされた場合において、遺贈等の登記がされている場合、いない場合それぞれの登記手続がどうなるか
真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記によって前の所有者に登記名義を戻す場合、利害関係人の承諾の要否
時効取得を原因日付とする所有権移転登記の原因日付と、農地の場合、農地法の許可の要否

今日はこんなところです。
復習頑張ってください。