相続人と遺族の違い1117(法定相続情報証明制度21) | 鹿児島の身近な司法書士 藤原司法書士事務所のブログ

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前回は時事ネタを取り上げました。

今回もその続きです。

今日からスタートした「法定相続証明制度」、その認証を受けるには法務局に行き登記官により確認を得たうえで交付を受けることとなりますが、その法務局はどこでもいいのでしょうか?

今回の制度では、どの法務局でもいいというわけではなく、一定の要件を満たしたところの法務局=所謂管轄と言うものがあります。その管轄は4つありますので見ていきます。

①被相続人の本籍地を管轄している法務局

以前は自治体ごとに法務局は存在していましたが、統合されて現在法務局の存在したい自治体もあります。 鹿児島で例を挙げれば姶良市に本籍を被相続人が有していた時には出生から死亡までの戸籍(但し転籍がと仮定して)は姶良市で取ることになりますが、姶良市を管轄している法務局は霧島支局になりますので、霧島市で認証を受けることになります。これがまず第一の管轄となります。

次回に続きます。

ここまで読んでいただき有難うございます。

 

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