相続人と遺族の違い274 | 鹿児島の身近な司法書士 藤原司法書士事務所のブログ

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前回は相続のおさらいをしました。

今回もその続きです。

先順位にいる者全員が相続を放棄すると相続権は次順位に移転します。

次順位者は当然には相続権が移転したことを知りませんので、何らかの形で自身に相続が開始(=移転)したことを「知った時」から3か月の熟慮期間が開始されます。またこのじゅきゅりょ機関の開始時点は各相続人で異なります。

この移転した相続を承認する相続人が現れれば相続はその時点で確定します。が、相続権が移転する場合は相続財産(所謂遺産)がマイナスになっている場合が多いです。つまり相続とは被相続人の権利及び義務の一切を承継してしまうもので、義務は債務も含まれます。

ですので債務の額が相続財産を占めている場合は相続放棄をする場面が多いと言えます。

このように相続権は移転しますが、最終的に相続人のすべてが放棄してしまうような場合相続はどうなってしまうのでしょうか?

次回みていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。


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