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ホームページできました。

おはようございます。


私のホームページができました。


「社労士 柳澤」で検索してみてください。


内容は随時追加してゆきます。


=====柳澤弘紀社労士事務所=====


紙ベースの「セキュリティソフト」

「就業規則」。


常時10人以上の従業員を使用されている場合は、


就業規則の作成と届け出が必須になります。


 では、(これもよくあるご質問ですが)


9人以下の会社は就業規則不要なのか?


という点です。


 法律の上からは、確かに必須ではありません。


が、このような場合、逆に私から質問させていただいております。


「残業、ありますか?」


 実は、従業員の方に一分でも残業を行わせるに当たっては、


「36協定」を従業員の代表と結んで、労働基準監督署に届け出る


ことが必須となります。


 この協定を結ぶにあたっては、


時間外労働が必要とされる理由、


時間外労働の限度時間、


業務の種類、労働者数、有効期限等々、


検討する課題がいろいろとあります。


 その際のたたき台として、本来の労働時間、給与体系、


就業のルールが規定されている文章が存在していないと、


あとあといろいろな不都合が生じてきます。


 また、各種助成金を申請する上で、「就業規則の写し」


が添付書類として必須となる場面も多々、あります。


 労働災害が発生してしまった場合の対応(


法令以外の部分)や、


メンタルヘルス不調の社員が発生してしまった場合の


対応、節電期間時の対応


なども、あらかじめ就業規則上に盛り込んでおくと、


リスクが大幅に軽減できます。



 上記は一例で、他にも就業規則が大切に


なってくる場面はたくさんあります。


 「就業規則」があるなし、またその中身の


充実度が、会社の発展を左右することもある、


といっても過言ではありません。




 社会保険労務士は就業規則作成、


アップデートのプロです。


 現行法令と実務に精通しているのです。


=====柳澤弘紀社労士事務所=====

育児休業の手続きは男女で異なる扱いがある

こんにちは。


産休・育休に関する手続きで、重要なポイントを


少しだけ列挙します。


「出産育児一時金」


「出産手当金」


「育児休業給付金」


「育児休業中の厚生年金保険料の免除」


大きく分けると、上記4つです。


このうち、「出産育児一時金」は病院からの直接支払い制度が


ありますので、病院のほうに確認をとれば、会社として行うことは特にありません。


さて、残り3つのうち、一番先に手続きするべきものは、どれでしょうか?


「保険料免除」です。


なぜかというと、「さかのぼって適用されることがない」からです。



さて、ここからが本題です。


保険料の免除期間は、男性と女性で異なります。


と申しますのも、女性の場合、「産後8週間」


は労働基準法上、就労禁止ですので、この8週間の属する月の


保険料は免除になりませんが、


 男性の場合は、配偶者の方が出産した日の月から即、


免除対象になります。


 いまのところ、現実のケースはまれかと思いますが、


産後まもない女性をご主人がサポートするケース


(体調が良くないとかいった場合にはとりわけ)


も実際にはあるかと思われます。


 そうなったときにはこの記事を思い出していただけると幸いです。




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