成長分野等人材育成支援事業奨励金 | 無料でもらえる助成金獲得法~個人、中小企業でももらえる助成金の申請方法~

成長分野等人材育成支援事業奨励金

平成22年12月に新しい助成金が新設されました。

成長分野等人材育成支援事業奨励金

雇用創出効果が高い健康、環境分野は、政府の新成長戦略の中でも重点強化の対象となっています。この分野の成長を支え、生産性を高めるためには、人材の確保と育成が欠かせません。そこで、健康・環境分野の人材育成に取り組む事業主の皆さまに、新たな奨励金を創設しました。

健康、環境分野および関連するものづくり分野において、期間の定めのない従業員を雇い入れ、または他の分野から配置転換し、Off-JT(通常の業務を離れて行う職業訓練)を実施した事業主へ、訓練費用の助成を行います。
対象となる成長分野等(日本標準産業分類より)
  大分類A→中分類02-林業
  大分類D-建設業
  大分類E-製造業
  大分類F-電気・ガス・熱供給・水道業の中の中分類33-電気業
  大分類G-情報通信業
  大分類H-運輸業・郵便業
  大分類L→中分類71-学術・開発研究機関
  大分類N→中分類80→小分類804-スポーツ施設提供業
  大分類O→中分類82→小分類824→細分類8246-スポーツ・健康教授業
  大分類P-医療、福祉
  大分類R→中分類88-廃棄物処理業例)ごみ処分業
  その他(上記以外で環境や健康分野に関連する事業を行っているもの)

参考サイト
日本標準産業分類(総務省統計局)

成長分野等人材育成支援事業奨励金の支給額
事業主が負担した訓練費用を、対象者1人当たり20万円(中小企業が大学院を利用した場合には、50万円)を上限として支給します。

支給対象となる職業訓練コース
1.1コースの訓練時間が10時間以上であること
2.Off-JTであること
3.所定労働時間内に実施される訓練が、総訓練時間数の3分の2以上であること ほか

支給対象事業主の要件
1.健康、環境分野および関連するものづくり分野の事業を行っていること
2.1の事業に、申請前5年以内(職業訓練計画中を含む)に雇い入れた、または異分野から配置転換した従業員を雇用していること
3.2の労働者に対して職業訓練計画を作成し、労働局長の認定を受けること ほか