ダンス違法国家“日本”
holla!!!!
これは自分が、某機関に提出した風営法に関する文書です。特にどちらの立場に立った訳でもなく、書いたつもりです。
ダンスフロアーが何平方メートル以上が~~~~とかゆう細かい指定はもちろんありますが、今回は風営法がどのような歴史で誕生し、どのようにしてクラブの摘発が行われているのかを大まかに書きました。何が問題であるかをえぐったようなものではないです。
若輩者であるが故の不適切な表現がいくつか見受けられるかもしれませんが。。。
2,800字程度なので、色々な人に読んで頂けたらな~と思います。
では、どーぞ!!!!!!!!
私がクラブDJとして活動するようになってしばらく経ちます。好きな音楽を大きな音で聴きながら自由に踊る、そんな素晴らしい空間に魅せられてしまった私にとって、昨年末からの相次ぐダンスクラブ摘発は、とても衝撃的なものでした。翌日の情報番組・報道番組などで放送される、慣れ親しんだダンスクラブが荒らされていく様子。「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」いわゆる「風営法」に違反しているという名目での摘発でありましたが、それならば何故今まで取り締まられず、急に火をつけたかのように過剰なまでの摘発が行われるのでしょうか。
2011年1月31日付の産經新聞に『アメリカ村には早朝まで営業を続けるクラブが二十数店舗あり、地元住民が昨年10月、取り締まりを要請。』とありましたが、これは地域住民が「差止請求権」を行使した事になります。ですが、実際には受認限度を越えた音量を数値化した書類が提出された訳でもありません。最近では低音を絞ったり、クラブ・スタッフが店舗周辺で騒ぐお客さんに移動要請をしたり、クラブ・スタッフが町中の清掃活動を行っているにも関わらず、クラブの摘発は変わらず続いています。
では、クラブ摘発の大義名分となっている「風営法」とはどのような法律であるのか。「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」は、昭和二十三年七月十日に法律第百二十二号として制定された法律で、客に遊興・飲食などをさせる、風俗営業を行う上での規則が書かれています。ダンスをさせる事に許可が必要なのは、世界中見渡しても日本くらいです。トロントやニューヨークなどのクラブは、日本が22時23時から明け方5時まで営業しているのと違い、3時くらいまでの営業です。しかし、これはダンスを禁止する法律の為ではなく、深夜の酒類販売が禁止されているからです。日本は、届け出れば24時間酒類が購入出来ます。酩酊状態でお客さん同士がダンスするのは、さすがにモラルに欠けるかなとは思いますが、この国では音楽に合わせて踊る・踊らせるという行為自体が刑罰の対象になってしまいます。では、この風営法はどのような背景で成立したのでしょうか。
話の舞台は江戸時代にまで遡ります。幕府は、性風俗行為・性風俗営業を「吉原」という、いわゆる遊郭で公的に容認してきました。しかし、明治5年、“娼妓解放令”が公布され、遊郭での人身売買は形式的に禁止されましたが、そのような風俗行為は、場所を変えて飲み屋や新聞縦覧所など色々な場所を利用して営業されていました。そして、彼女たちの営業場所は、飲食店やダンスホールにも及ぶようになりました。これにより、特殊飲食店営業取締規則や興行場及興行取締規則というものが設けられ、これが現代の風営法のルーツとなっています。つまり、風俗営業が黙認されるスペースとして、ダンスホールが機能していたという歴史があり、その名残りが現代の風営法の根拠となっているのです。キャバレーの流れを汲む「ディスコ」が1980年代、この風営法の対象となっていましたが、「クラブ」の摘発に関して言えば、全くもって理に適っていません。
ここで、「ディスコ」と「クラブ」の違いについて説明します。ディスコは、先ほど述べたように、ホステスと呼ばれる女性が接客しながらお客さんが飲食を楽しむキャバレーの延長線上にあり、「店が酒類を提供し、客を躍らせる娯楽施設」と定義されています。つまり、「店が所有する業務内容」として、酒を作って客に出し、またDJを雇って曲をかけて客を躍らせる、という事が挙げられます。このような営業を行うには、風俗営業許可第3号・ナイトクラブとしての許可を申請する必要があり、この許可に基づいて営業する場合、0時あるいは1時で閉店しなければなりません。しかし、「クラブ」にもDJは居て音楽がかかっていて踊れますが、それは店が用意したものではありません。つまり、店としてはイベント・オーガナイザーに、レンタルスペースとして貸出しているだけです。クラブ営業に必要なのは「風俗営業許可第5号/喫茶店・バー」であり、クラブ営業をしている店に対して、ディスコ営業する際に必要な風俗営業許可第3号を申請していない、という理由で摘発に至るのはいかがなものでしょうか。
昨年12月上旬、大阪ミナミ・アメリカ村を代表するクラブ『AZURE』と『DONFLEX lounge』が摘発され、風営法違反の容疑で経営者であるDJ LEAD氏が逮捕されました。LEAD氏は、その時の様子を、クラブ・カルチャー・マガジン『FLOOR』のインタビューで話しています。“客にダンスをさせていた”という風営法違反の疑いで逮捕されたが、結局聞かれた事と言えば、暴力団との繋がりであったり、個人的な人間関係や違法収益の有無についてであったそうで、LEAD氏の弁護士も「不要な取り調べ」だと語っていました。
風営法違反によるクラブ摘発は日本各地で行われているが、大阪のそれは少し行き過ぎています。この度の一連の摘発は、大阪府知事である橋下徹氏の思惑によるところが大きいのです。橋下知事の掲げる「大阪都構想」の中に、カジノ・ナイトクラブ・ダンスクラブなどなどのナイトシーンを公的に認める特区を設定し財源にする、と考えられているものがあります。その為には、今あるナイトシーンを一旦まっさらな状態にする必要があるので、今の大阪の過剰なまでの摘発がある訳です。実際、橋下知事は2011年4月9日に大阪アメリカ村のGangalee Cafeで行われた、東日本大震災に向けてのチャリティーライブ支援物資収集活動におけるスピーチで、「風営法は僕の所管」であると話しています。(YouTube 『LOVE FOR NIPPON in アメ村 @Gangalee Caffee 後半』をご参照ください。)
2011年6月29日付の東京新聞 及び 中日新聞 夕刊中の記事『ダンスクラブを摘発を考える』の中で、小説家モブ・ノリオ氏が言うように、「クラブで遊ぶ客に問題が無い訳ではな」く、「近隣住民からの客や騒音への苦情は、十数年前から絶えない」状況にあったアメリカ村。ゴミを散らかして帰る人も後を絶たず、私も地域住民の方の早朝からの清掃活動を何度か見かけた事があります。苦情自体は昨年10月以前からあったのにも関わらず、それを理由に摘発を続ける大阪府。これは、法律を都合良く使って、20年以上続いたクラブ文化を根絶やしにしようとしている行為です。
法律自体は厳然として存在しているにも関わらず、その行使に関しては、政治上の便宜によって左右されます。法の行使が、一部の偏った解釈・都合に基づいて行われるのならば、時代に合った法改正の手続きを、もっと簡単に行えるようになるべきです。反則行為が行われていても、ホイッスルが吹かれる・吹かれない基準が審判の都合により変わってしまう、この上無くアンフェアなゲームをこれ以上続けたくはありません。ニュースなどでもクラブ関係者は総叩き。「風営法に違反してるからダメでしょ?」と頭ごなしに言うのではなく、法律というものは、力を持った人の様々な解釈・都合に基づいて行使されている、という事を我々はまず理解するべきなのです。
長々と駄文すみません。結論は一般論的ではありますが、一人でも何か感じるものがあればいいな~と思ってます。
個人的にはもちろん、音楽好きが自由に遊べる「クラブ」というスペースは無くてはならないものやと思っています。同時に、演者側が特定の振付を指示するようなディスコ的な遊び方は嫌いです。何でショットサイズのお酒の事を歌った曲が、さながら忍者の歌になってんの?って。
とりあえず、国家からであっても演者からであっても「与えられた遊び」なんて寒いだけで、全く享受したいと思いません!!!!!!!
次回もちょっとした「遊び方」について書くつもりです!!
でわまた!!!!!!!!!!!!
これは自分が、某機関に提出した風営法に関する文書です。特にどちらの立場に立った訳でもなく、書いたつもりです。
ダンスフロアーが何平方メートル以上が~~~~とかゆう細かい指定はもちろんありますが、今回は風営法がどのような歴史で誕生し、どのようにしてクラブの摘発が行われているのかを大まかに書きました。何が問題であるかをえぐったようなものではないです。
若輩者であるが故の不適切な表現がいくつか見受けられるかもしれませんが。。。
2,800字程度なので、色々な人に読んで頂けたらな~と思います。
では、どーぞ!!!!!!!!
私がクラブDJとして活動するようになってしばらく経ちます。好きな音楽を大きな音で聴きながら自由に踊る、そんな素晴らしい空間に魅せられてしまった私にとって、昨年末からの相次ぐダンスクラブ摘発は、とても衝撃的なものでした。翌日の情報番組・報道番組などで放送される、慣れ親しんだダンスクラブが荒らされていく様子。「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」いわゆる「風営法」に違反しているという名目での摘発でありましたが、それならば何故今まで取り締まられず、急に火をつけたかのように過剰なまでの摘発が行われるのでしょうか。
2011年1月31日付の産經新聞に『アメリカ村には早朝まで営業を続けるクラブが二十数店舗あり、地元住民が昨年10月、取り締まりを要請。』とありましたが、これは地域住民が「差止請求権」を行使した事になります。ですが、実際には受認限度を越えた音量を数値化した書類が提出された訳でもありません。最近では低音を絞ったり、クラブ・スタッフが店舗周辺で騒ぐお客さんに移動要請をしたり、クラブ・スタッフが町中の清掃活動を行っているにも関わらず、クラブの摘発は変わらず続いています。
では、クラブ摘発の大義名分となっている「風営法」とはどのような法律であるのか。「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」は、昭和二十三年七月十日に法律第百二十二号として制定された法律で、客に遊興・飲食などをさせる、風俗営業を行う上での規則が書かれています。ダンスをさせる事に許可が必要なのは、世界中見渡しても日本くらいです。トロントやニューヨークなどのクラブは、日本が22時23時から明け方5時まで営業しているのと違い、3時くらいまでの営業です。しかし、これはダンスを禁止する法律の為ではなく、深夜の酒類販売が禁止されているからです。日本は、届け出れば24時間酒類が購入出来ます。酩酊状態でお客さん同士がダンスするのは、さすがにモラルに欠けるかなとは思いますが、この国では音楽に合わせて踊る・踊らせるという行為自体が刑罰の対象になってしまいます。では、この風営法はどのような背景で成立したのでしょうか。
話の舞台は江戸時代にまで遡ります。幕府は、性風俗行為・性風俗営業を「吉原」という、いわゆる遊郭で公的に容認してきました。しかし、明治5年、“娼妓解放令”が公布され、遊郭での人身売買は形式的に禁止されましたが、そのような風俗行為は、場所を変えて飲み屋や新聞縦覧所など色々な場所を利用して営業されていました。そして、彼女たちの営業場所は、飲食店やダンスホールにも及ぶようになりました。これにより、特殊飲食店営業取締規則や興行場及興行取締規則というものが設けられ、これが現代の風営法のルーツとなっています。つまり、風俗営業が黙認されるスペースとして、ダンスホールが機能していたという歴史があり、その名残りが現代の風営法の根拠となっているのです。キャバレーの流れを汲む「ディスコ」が1980年代、この風営法の対象となっていましたが、「クラブ」の摘発に関して言えば、全くもって理に適っていません。
ここで、「ディスコ」と「クラブ」の違いについて説明します。ディスコは、先ほど述べたように、ホステスと呼ばれる女性が接客しながらお客さんが飲食を楽しむキャバレーの延長線上にあり、「店が酒類を提供し、客を躍らせる娯楽施設」と定義されています。つまり、「店が所有する業務内容」として、酒を作って客に出し、またDJを雇って曲をかけて客を躍らせる、という事が挙げられます。このような営業を行うには、風俗営業許可第3号・ナイトクラブとしての許可を申請する必要があり、この許可に基づいて営業する場合、0時あるいは1時で閉店しなければなりません。しかし、「クラブ」にもDJは居て音楽がかかっていて踊れますが、それは店が用意したものではありません。つまり、店としてはイベント・オーガナイザーに、レンタルスペースとして貸出しているだけです。クラブ営業に必要なのは「風俗営業許可第5号/喫茶店・バー」であり、クラブ営業をしている店に対して、ディスコ営業する際に必要な風俗営業許可第3号を申請していない、という理由で摘発に至るのはいかがなものでしょうか。
昨年12月上旬、大阪ミナミ・アメリカ村を代表するクラブ『AZURE』と『DONFLEX lounge』が摘発され、風営法違反の容疑で経営者であるDJ LEAD氏が逮捕されました。LEAD氏は、その時の様子を、クラブ・カルチャー・マガジン『FLOOR』のインタビューで話しています。“客にダンスをさせていた”という風営法違反の疑いで逮捕されたが、結局聞かれた事と言えば、暴力団との繋がりであったり、個人的な人間関係や違法収益の有無についてであったそうで、LEAD氏の弁護士も「不要な取り調べ」だと語っていました。
風営法違反によるクラブ摘発は日本各地で行われているが、大阪のそれは少し行き過ぎています。この度の一連の摘発は、大阪府知事である橋下徹氏の思惑によるところが大きいのです。橋下知事の掲げる「大阪都構想」の中に、カジノ・ナイトクラブ・ダンスクラブなどなどのナイトシーンを公的に認める特区を設定し財源にする、と考えられているものがあります。その為には、今あるナイトシーンを一旦まっさらな状態にする必要があるので、今の大阪の過剰なまでの摘発がある訳です。実際、橋下知事は2011年4月9日に大阪アメリカ村のGangalee Cafeで行われた、東日本大震災に向けてのチャリティーライブ支援物資収集活動におけるスピーチで、「風営法は僕の所管」であると話しています。(YouTube 『LOVE FOR NIPPON in アメ村 @Gangalee Caffee 後半』をご参照ください。)
2011年6月29日付の東京新聞 及び 中日新聞 夕刊中の記事『ダンスクラブを摘発を考える』の中で、小説家モブ・ノリオ氏が言うように、「クラブで遊ぶ客に問題が無い訳ではな」く、「近隣住民からの客や騒音への苦情は、十数年前から絶えない」状況にあったアメリカ村。ゴミを散らかして帰る人も後を絶たず、私も地域住民の方の早朝からの清掃活動を何度か見かけた事があります。苦情自体は昨年10月以前からあったのにも関わらず、それを理由に摘発を続ける大阪府。これは、法律を都合良く使って、20年以上続いたクラブ文化を根絶やしにしようとしている行為です。
法律自体は厳然として存在しているにも関わらず、その行使に関しては、政治上の便宜によって左右されます。法の行使が、一部の偏った解釈・都合に基づいて行われるのならば、時代に合った法改正の手続きを、もっと簡単に行えるようになるべきです。反則行為が行われていても、ホイッスルが吹かれる・吹かれない基準が審判の都合により変わってしまう、この上無くアンフェアなゲームをこれ以上続けたくはありません。ニュースなどでもクラブ関係者は総叩き。「風営法に違反してるからダメでしょ?」と頭ごなしに言うのではなく、法律というものは、力を持った人の様々な解釈・都合に基づいて行使されている、という事を我々はまず理解するべきなのです。
長々と駄文すみません。結論は一般論的ではありますが、一人でも何か感じるものがあればいいな~と思ってます。
個人的にはもちろん、音楽好きが自由に遊べる「クラブ」というスペースは無くてはならないものやと思っています。同時に、演者側が特定の振付を指示するようなディスコ的な遊び方は嫌いです。何でショットサイズのお酒の事を歌った曲が、さながら忍者の歌になってんの?って。
とりあえず、国家からであっても演者からであっても「与えられた遊び」なんて寒いだけで、全く享受したいと思いません!!!!!!!
次回もちょっとした「遊び方」について書くつもりです!!
でわまた!!!!!!!!!!!!