今日の授業は・・・わからんかったです・・・
英語が聞き取れるとれない、のではなく、サブスタンスがわからんかった・・・家帰って復習しようと思いますが、自分の頭の悪さを呪います
※本内容も通好みなので興味ない方は飛ばしてください。
今日の授業は「どのくらい独占になっちゃったらだめなのか?」という話でした
独占化規制の判断基準は、判例法できまっているのですが、主に2点あります。
~グリネル判決(Grinnel Corp.)より~
1)「関連市場(relevant market)において独占している」
2)「Defendant(被告)の製品がすぐれていること、経営がすぐれていること、歴史的な偶然によって自然に成長したことから区別される行為によって独占力を意図的に獲得・保持していること」
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で、個別論点についてみていくと、、、
1)については・・・「市場の定義」と「独占」が問題になります。
前者については、個別の判例ごとで定義されていきますが、たとえば、Du pont社事件(1956年)では、セロファンについては、柔軟な包装材料(flexible wrapping materials)の中で定義をされるとされています。ポイントは、「交差弾力性(cross-elasticity)」です。簡単に言うとほかの商品との代替性があるかどうか?です。たとえば、レギンスとスパッツはcross-elasticityがあるといえます。Du pont社の事件では、セロファンと、フィルムやフォイルは交差弾力性がない、と反対意見がだされているなど、割れました。経済学的な分析をいれてはいますが、個別ケースでもやはり分かれていることが多いようです。
後者については、アルコア事件(Alcoa、(1945年)において、Hand判事によって「90%はクロ、60~64%はクロというに十分かは微妙、33%はクロというには不十分」というメルクマールが出されています(教科書ではfootnoteにしれっとしか書いてなかった・・・)。
2)については・・・「どういう行為が独占力の企図となるのか」が問題となります。
需要が限定的でそもそも単一企業しか存在し得ない、とか、市場の原理によってほかの企業が脱落して1社しか残らなかったとか、企業努力によって1社たまたま残ったとか、いろいろな事情が独占の正当化事由としてあげられます。
で、今回の授業で読んだ判例は、Alcoaという、アルミニウム会社の独占の違法性についてです。当時(1945年)、アメリカで出回るアルミニウムの90%がAlcoaによって行われていました。アルミニウムは、ボーキサイトという石から、大量の電気をつかってアルミを取り出すことによって作られ、その後様々な製品になります。すなわち巨額の設備投資が必要となる産業特性を持っています。
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ここで私がわからなかったのは、アルコア社によるR&D(調査・開発)とか、需給を予測し行った巨額の設備投資とかが、独占力の企図にあたる行為であるとして違法にされたことです。
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私の感覚からすると、「そんなの、企業努力でしょ」と思ってしまうのですが、判決では「新たな参入を意図的に排除するもの」として断罪されています。
企業なんだから、leading な地位を保持するために絶えず需給に注意を払いR&Dを行うことは普通です・・・
独占の企図がない(本判決では「Alcoa社に独占の企図はない」とされている。行為自体が駄目とされた)のなら、違法という判決にしなくても、と思ってしまいます。
確かに、当然違法(illgal per se)とされているカルテルに近い行為はやっているから、「smell bad」と思われたのかもしれないですが・・・