うーん、やっぱり英語で自分のわかんないものを勉強するってのはかなりストレスがたまります・・・

WTOはそうでもない(実務経験があるので)のですが、やはり独禁法、特にアメリカの独禁法は謎だらけです。。。。ガクリ気付いたら、「あてられませんように」と祈っている自分に気付きます354354ダウン


特にcase law(判例)というのがわからない叫びDASH!(というわけで以下の話もまた専門的な話になるので、興味無い方は読み飛ばしで・・・怒


っていうか私の英語力がないのか、各々のcase(判例)を論理的につなげることができない・・・ぴか?


今日の授業でやっていたのは、「寡占市場における協調助長行為の規制」の話でして、中でも、「業者間の合意の認定」をどうするか?という話でした。一応2回に分けて授業が進むのですが、今日みたものは特に・・・・泣

業者間の合意、というので問題になるのは、「業界団体における情報交換」の違法性です。日本でも同じですが、アメリカでも、各産業で業界団体が形成されて、そこで、いろいろと価格や取引についての情報交換をしています(ほかにも親睦を深めたりとか、一緒になってロビイング活動をしたりとか、内部で取引に関する自主的な規制をしていたりとか・・・)そういう情報交換は、取引を促進する役割(pro competitive)になることもありますが、やはり価格や取引に関しての暗黙の合意が成立してしまい、カルテルにつながるということが問題視ばいちゃんあせるされますあひる


で、、、業界団体における単純な情報交換だけだと違法にはなりません。むしろ、取引先に対して予見可能性を高めるので、競争を促進するという判断がなされます。しかし、それが取引を硬直化させてしまえば、競争を阻害するという判断(違法)がなされます。


そこで主な判例・・・


・1969年コンテナ判決→クロ認定うさたん

1969年、最高裁は、18社(合計シェアは90%)のコンテナ業者の自社販売価格を知らせあう、という取り決めを結んでいたものを、シャーマン法1条違反と認定。理由は「コンテナ市場には比較的少数の企業しかいない&商品には代替性があるので価格による競争が行われている。価格の情報交換が価格を揃わせる方向に向かっていて、協調による価格上昇と同様に違法」


↓が・・・ぴか?


・1983年エチル判決→シロ認定うさたん

1983年、FTC(連邦公正取引委員会)は化学製品であるエチル市場において、デュポン、エチル会社他4社について値上げの事前公表、MFN条項(WTOみたいですが、ようは顧客がより安い購入先を知らされたら、それに対応する割引をするという規定)などについて合意をしていたとして、FTC5条違反に基づく行政審決を行う。この処分について最高裁は、「並行的値上げであったとしても、それだけでなく、助長する行為(plus factor)がないと寡占価格とはいえない」し、「FTCの、企業慣行に対する違法認定基準があいまい」ぴか!ということで処分を覆しました。


実際、本判決については少数反対意見はついてますが、、、、


やっぱり、企業側が「顧客の利益に立って価格の事前公表を行っていた」ということは、企業行動として合理的であり、それだけでは、違法性の認定はできないということなんだろうか、と思っているのですが、それであれば、別にコンテナ業者の行為も違法性は認定できないと思っているのですが。


ひとつあるとすれば、エチルについては当時、米国の環境基準が強化されてしまい、本来エチルの大きな供給先であった石油への使用が禁止されてしまい、エチル市場全体が縮小傾向にあり、新たな新規参入もないので、寡占状態もいたしかたない、価格設定についても、似通ってしまうのもしょうがない(価格動向が似通うことについて合理的である)エルモ、他方、コンテナ市場はそうではなかった、ということなのかなぁと思ってますが。。。


うーん、難しいです、はいチョッパーメラメラ