原発の周辺住民らが運転差し止めや設置許可取り消しなどを求めた訴訟は全国にあるが、原告が勝訴したのは高速増殖炉「もんじゅ」の設置許可を取り消した名古屋高裁金沢支部判決(平成15年)と、北陸電力志賀原発2号機の運転を差し止めた金沢地裁判決(18年)の2例だけで、いずれも上級審で住民側が逆転敗訴している。

 原告敗訴を言い渡しながらも、「電力事業者の対応には徹底して安全側に立つ視点に欠ける」(女川原発訴訟の仙台高裁判決、11年)などと、原発批判をにじませた判決もある。だが、ほとんどの判決は国や電力会社の主張を全面的に認めている。

 18年に国の耐震設計審査指針が25年ぶりに改定されるなど、安全評価基準は厳格化。各電力会社は最新の知見や手法を取り入れた調査を実施し、耐震性に余裕を持たせる工事を進めた。これが原発訴訟で国や電力会社にさらに有利に作用した、との見方もある。

 原発が想定を超える揺れに襲われる事態は実際に起きているが、訴訟の結果には直結していない。柏崎刈羽原発訴訟では、住民側が上告中の19年に新潟県中越沖地震が発生したが、21年の最高裁決定は「地震は判断を左右しない」と上告を退けた。

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