土地資産を活用した相続税対策とは!
「相続税対策にはアパート・マンション経営だ!」
という言葉をよく耳にしますが、はたしてどのような理由・仕組みでアパート・マンション経営が相続税対策に役立っているのでしょうか?
基本的な宅地・家屋の相続税評価のしかた
相続税の評価とは取引時点の価格で評価されるわけではなく、市街地の宅地は路線価で、その他の宅地は倍率方式で評価されます。
一方家屋の相続税評価は固定資産税評価額で評価されますが、
この価格は新築の木造家屋で建築費の5~6割、新築の鉄筋コンクリート造で6~7割程度の評価となります。
アパート・マンションにする事による、相続税の控除
宅地を相続することにより、その宅地の一定面積までの部分については、相続税評価額が軽減されます。
■土地 減額率■
○住宅用敷地 80% 240平方メートルまで
○アパート・マンション用地 50% 200平方メートルまで
アパート・マンションは、一般住宅に比べ相続税評価が3割安になります。
(借家権割合が控除されます)
計算方法
アパート・マンション家屋の評価 = 通常の建物の評価 × ( 1 - 借家権割合 )
アパート・マンション用地は相続税評価が軽減されます。
(貸家建付け地の評価減が適用されます。)
計算方法
アパート・マンション宅地の評価 = 通常の宅地の評価 × ( 1 - 借家権割合 × 借地権割合 )
という言葉をよく耳にしますが、はたしてどのような理由・仕組みでアパート・マンション経営が相続税対策に役立っているのでしょうか?
基本的な宅地・家屋の相続税評価のしかた
相続税の評価とは取引時点の価格で評価されるわけではなく、市街地の宅地は路線価で、その他の宅地は倍率方式で評価されます。
一方家屋の相続税評価は固定資産税評価額で評価されますが、
この価格は新築の木造家屋で建築費の5~6割、新築の鉄筋コンクリート造で6~7割程度の評価となります。
アパート・マンションにする事による、相続税の控除
宅地を相続することにより、その宅地の一定面積までの部分については、相続税評価額が軽減されます。
■土地 減額率■
○住宅用敷地 80% 240平方メートルまで
○アパート・マンション用地 50% 200平方メートルまで
アパート・マンションは、一般住宅に比べ相続税評価が3割安になります。
(借家権割合が控除されます)
計算方法
アパート・マンション家屋の評価 = 通常の建物の評価 × ( 1 - 借家権割合 )
アパート・マンション用地は相続税評価が軽減されます。
(貸家建付け地の評価減が適用されます。)
計算方法
アパート・マンション宅地の評価 = 通常の宅地の評価 × ( 1 - 借家権割合 × 借地権割合 )
控除ってどんな種類があるの?
配偶者控除
配属者は次のいずれか高い金額に対する相続税を控除する事が出来ます。
1. 法定相続分
2. 1億6000万円
未成年控除
相続人が法定相続人で未成年の場合
満20歳に達するまでの年数(端数は1年と計算)に6万円を乗じた金額を差し引く事が出来ます。
障害者控除
相続人が法定相続人で障害者の場合
一般障害者は満70歳に達するまでの年数(端数は1年と計算)に6万円を乗じた金額を.........
また重度の障害をもつ特別障害者は12万円を乗じた金額を相続税額から差し引く事が出来ます。
外国税額控除
相続により取得した財産の中に国外財産があり、その国外財産について相続税に相当するものが課税されている場合は、
二重課税を防止するために相当分をその者の相続税額から控除します。
相続税の2割加算
相続により財産を取得したものが、被相続人の1親等の血族及び配偶者以外の場合は、そのものの税額に20/100に相当する金額を加算する。
ただし、加算後の税額が取得した課税価格の70/100を超えるときには70/100の金額とする。
相次相続控除
相次相続とは、相次いで相続が起きる事をいい、今回の相続の開始前10年以内に別の相続があり、その際に相続税を支払った相続人については、一定額が控除されます。
納付すべき相続税のある人や配偶者の控除などの特例を受ける人は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に所轄税務署へ申告書を提出し、納税しなければなりません。
配属者は次のいずれか高い金額に対する相続税を控除する事が出来ます。
1. 法定相続分
2. 1億6000万円
未成年控除
相続人が法定相続人で未成年の場合
満20歳に達するまでの年数(端数は1年と計算)に6万円を乗じた金額を差し引く事が出来ます。
障害者控除
相続人が法定相続人で障害者の場合
一般障害者は満70歳に達するまでの年数(端数は1年と計算)に6万円を乗じた金額を.........
また重度の障害をもつ特別障害者は12万円を乗じた金額を相続税額から差し引く事が出来ます。
外国税額控除
相続により取得した財産の中に国外財産があり、その国外財産について相続税に相当するものが課税されている場合は、
二重課税を防止するために相当分をその者の相続税額から控除します。
相続税の2割加算
相続により財産を取得したものが、被相続人の1親等の血族及び配偶者以外の場合は、そのものの税額に20/100に相当する金額を加算する。
ただし、加算後の税額が取得した課税価格の70/100を超えるときには70/100の金額とする。
相次相続控除
相次相続とは、相次いで相続が起きる事をいい、今回の相続の開始前10年以内に別の相続があり、その際に相続税を支払った相続人については、一定額が控除されます。
納付すべき相続税のある人や配偶者の控除などの特例を受ける人は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に所轄税務署へ申告書を提出し、納税しなければなりません。