人によって就業規則の適用を変える、社長

~これで公正・公平な社長と言えるか?


この事実は、特にオリンパスグループ社員は必見である。


まず、添付東京高裁判決文をじっくり読んでみることを勧める。時間をかけてでもしっかりと読んで、この判決文で違法行為が事実認定されている複数管理職らの行為とオリンパスの就業規則の「懲戒解雇」の部分の条文と照らし合わせてみるべきである。今後もオリンパスで働き続ける自分自身のためにも。


私に対して不法行為「人権侵害」を行ったことが司法判断により認定されたオリンパス管理職は、複数に達する。なのに、そのほとんどが就業規則の「懲戒解雇」への適用に該当するのに、煙にまいて無罪放免している、社長の思惑とは?


管理職(部長以上)には適用させないような、オリンパス村社会就業規則であって、本当にいいのだろうか?最高裁決定による、東京高裁確定判決であきらかに、「違法行為」と認定されている部長級複数の社員がいる事実と笹宏行社長自身が、就業規則を無視している事実は、いかに、オリンパスの悪しき企業風土が続いているかを、如実に証明しているといえると思う。


添付、最高裁判決文のあちらこちらに、「違法行為無罪放免=都合のいいように就業規則無視」されている、複数のオリンパス管理職の違法行為が事実認定されている。特に、63Pを見ていただければよくわかる。組織ぐるみのパワーハラスメント(人権侵害)=違法行為が確定判決文で事実認定されている。


最高裁決定による、東京高裁確定判決文

http://www006.upp.so-net.ne.jp/pisa/2011/pisa20110901t.pdf


就業規則は、全ての社員に公正・公平に適用されなければ、就業規則の存在する意味はないし、弱い立場の社員に対してだけの脅しとなる可能性があると思う。


今回の確定判決に沿った、公平・公正な就業規則に当てはめた処分を「わざとしていない事実」は、社長自身がいちばんわかっているはずだ。こんなことで、代表取締役執行役員を続けていていいとは到底思えない。


就業規則の適用を人によって変えるということはせず、今からでも遅くない、上記東京高裁確定判決に則り、私に対しての人権侵害違法行為・大切な顧客を欺く企業倫理違反行為なのの不正を行った、多くのオリンパス管理職へ、ごくあたりまえの就業規則に則った対応をする、適切な対応をする、公平・公正な行動をとることが、社長には求められる。


自分自身の社長メッセージで言っているのであるから、有言実効すべきである。いまさら、私が教えてさ仕上げる次元のことではない、あたりまえのことはきちんとすべきであり、それも煙にまいてごまかしておいて、「形だけは、一見もっともらしく見える、形だけの社長メッセージ」などだすべきでない。


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一方で、社長は、「司法判断に対しする当社の対応について」という旨のタイトルの、笹宏行社長が書いた社長メッセージをもう一度、自分で読んでみるべきだ。謝罪などするつもりがないから謝罪していないのであるから、この社長メッセージはすぐに取り消してほしいものだ。私にとって目障りでり、とんでもなく迷惑である。


「賞品の当選は発送をもって変えさせていただきます」というような、「謝罪は、社長メッセージをもってかえさせていただきます」的な「騙し謝罪メッセージ」は、すぐに、撤回すべきである。もちろん、撤回するかしないかは、社長自身でお考え頂いて結構であるが、謝罪をするならする、しないならしない、とはっきりしてもらいたい。要は、正々堂々と社長らしくはっきりすべしということである。ごまかしの「謝罪したかのように、社員におもわせる社長メッセージは極めて目障りである」ということだ。