講師が解雇されているということは、本当によっぽどひどい講師だったからなのでしょうか?

そうじゃなかったら、不合格だったら必ず賠償金を払わなければいけないということになる困った判決だと思います。

「受講契約」に「合格保証」とか書かれていたのなら別ですが。


4月から指導を受け、8月に担当を外されたということは、それ以降は別の講師が担当したということですよね?

それでも合格できなかったらしいのだから、解雇された講師のせいとばかりは言えないのでは?


せいぜい、4月から8月分の授業料返還ぐらいの判決が適当だと思います。

そうじゃなかったら、予備校も塾も学校も訴えられ放題。

やってられません。

誰かが書いてましたが、司法試験合格率が低いロースクール(法科大学院)を訴える人も出てくるのでは?




「予備校講師の指導、大学合格に不十分」
114万円支払い命令 仙台地裁
(2008年9月25日 読売新聞)
 大学医学部受験のために通った予備校で、入試に合格できる程度の講義を受けられなかったとして、仙台市泉区の男性(22)が医学部・歯学部受験専門の予備校「お茶ノ水医学院」を運営する「誠心学院」(群馬県伊勢崎市)を相手取り、約2070万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が24日、仙台地裁であった。

 近藤幸康裁判官は「講義内容は不十分で、受講契約に反する」として、同社に約114万円の支払いを命じた。

 判決によると、男性は東京都内の同校に通い、05年4月から、英語担当の男性講師の個別指導を受けたが、男性講師は途中で講義を打ち切ったり、長文読解を軽視したりした。より質の高い講義が求められる個別指導で、講師は入試に合格できる程度の講義をしていないとし、受講料や慰謝料の支払いを命じた。男性講師は同年8月に担当を外され、翌月解雇されている。

http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/miyagi/news/20080925-OYT8T00083.htm